○福井県消防表彰規程等の形式を左横書きに改正する告示

令和6年8月27日

福井県告示第367号

福井県消防表彰規程等の形式を左横書きに改正する告示

(趣旨)

第1条 この告示は、福井県消防表彰規程(昭和31年福井県告示第133号)福井県防犯功労者表彰規程(昭和33年福井県告示第51号)および福井県分収造林指導規程(昭和34年福井県告示第249号)ならびにこれらの告示の一部を改正する告示であって、この告示の施行の際現に公布されているもの(以下「既存告示」という。)の形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。

(形式の変更)

第2条 既存告示のうち縦書きの形式をとっている表(別表を含む。以下同じ。)および様式(以下これらを「既存縦書き表等」という。)の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。

(1) 既存縦書き表等における右方はこの告示による改正後の既存縦書き表等(以下「改正後表等」という。)における上方とし、既存縦書き表等における上方は改正後表等における左方とする。

(2) 改正後表等における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存縦書き表等における文字の順序とする。

(用字および用語の整理)

第3条 既存縦書き表等中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

1 章、節、款、条、表および様式の番号に用いられている漢数字

アラビア数字

2 漢数字(次に掲げるものを除く。)

(1) 固有名詞の一部または全部として用いられているもの

(2) 熟語の一部として用いられているもの

(3) 数量または順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの

(4) 1の項に定めるもの

アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、3桁ごとにコンマによって区切るとともに、小数点を表す中点はピリオドに改めるものとする。)

3 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」または「ヨ」

それぞれ「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ャ」、「ュ」または「ョ」

4 促音に用いる「つ」または「ツ」

それぞれ「っ」または「ッ」

5 「章」または「き章」

「記章」

6 「かん❜❜じゆ❜❜」または「かん頭じゆ」

「竿頭綬」

7 「じゆ❜❜縁」

「綬縁」

8 「刺しゆう❜❜❜

「刺しゅう」

2 既存告示中前項の表3の項から8の項までの左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

3 前2項の規定によることが適当でないと認められるときは、知事が別に定めるところによる。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、令和6年9月1日から施行する。

福井県消防表彰規程等の形式を左横書きに改正する告示

令和6年8月27日 告示第367号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第3節
沿革情報
令和6年8月27日 告示第367号