○福井県議会議員の長期欠席に係る議員報酬等の不支給に関する条例
令和6年12月26日
福井県条例第43号
福井県議会議員の長期欠席に係る議員報酬等の不支給に関する条例を公布する。
福井県議会議員の長期欠席に係る議員報酬等の不支給に関する条例
(長期欠席議員に係る議員報酬の不支給)
第1条 福井県議会の議員(以下「議員」という。)が長期欠席(一の定例会の開会の日から当該定例会の閉会の日までの間に開かれる会議および委員会の全てを欠席(福井県議会議員の議員報酬等の支給の停止等に関する条例(平成23年福井県条例第32号)第1条第1項に規定する拘束期間に係る欠席を除く。)することをいう。以下同じ。)をしたときは、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和29年福井県条例第3号。以下「議員報酬等条例」という。)第2条第1項および第8条の規定にかかわらず、当該定例会の閉会の日の属する月の翌月以降の議員報酬は、支給しない。ただし、当該長期欠席が次に掲げる事由による場合は、この限りでない。
(1) 公務上の災害または通勤による災害
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者であること。
(3) 出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間以内であること。
(4) 負傷または疾病の療養であって、医師の診断書の提出があり、やむを得ないものとして議長が認めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が特にやむを得ない事由であると認めるもの
2 前項本文の規定は、当該議員が、議員報酬を支給しないこととされた月以後に会議または委員会に出席した日(以下「出席日」という。)の属する月以降の議員報酬については、これを適用しない。この場合において、出席日の属する月に支給する議員報酬については、議員報酬等条例第8条の規定にかかわらず、出席日の翌日から起算して20日以内に支給するものとする。
(長期欠席議員に係る期末手当の特例)
第2条 議員が長期欠席し、前条第1項本文の規定が適用された場合の期末手当の額は、議員報酬等条例第2条の2第1項の規定にかかわらず、同条第2項の規定により算出された額から、当該額に基準日(同条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)前6月以内の期間における前条第1項本文の規定により議員報酬が支給されなかった月数を当該基準日前6月以内の在職期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。