○福井県六呂師高原キャンプ場の設置および管理に関する条例施行規則
令和7年1月7日
福井県規則第1号
福井県六呂師高原キャンプ場の設置および管理に関する条例施行規則を公布する。
福井県六呂師高原キャンプ場の設置および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県六呂師高原キャンプ場の設置および管理に関する条例(令和6年福井県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 福井県六呂師高原キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理の業務に関する事業計画書
(2) 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
(4) 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
(5) 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
(6) キャンプ場の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
2 条例第4条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 条例第5条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合
(規則で定める指定の基準)
第3条 条例第5条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
(3) 国税または地方税を滞納していないものであること。
(4) 福井県内に事務所を置き、または置こうとするものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
(事業報告書の提出)
第5条 指定管理者(条例第4条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後30日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) キャンプ場の管理業務の実施状況
(2) キャンプ場の利用状況
(3) キャンプ場に係る利用料金の収入の実績
(4) キャンプ場の管理に係る経費の収支の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理の状況を把握するために必要な事項
2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により告示した利用期間を変更することができる。この場合において、知事は、当該変更(臨時のものを除く。)をするときは、あらかじめ当該変更後の利用期間を告示するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。