○福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第10条の規定に基づき福井県公安委員会が定める電子情報処理組織による手続等に関する告示
令和7年12月9日
福井県公安委員会告示第126号
福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第10条の規定に基づき福井県公安委員会が定める電子情報処理組織による手続等に関する告示
(趣旨)
第1条 この告示は、福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和3年福井県公安委員会規則第4号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準)
第2条 規則第3条第1項の福井県公安委員会が定める技術的基準は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えていることとする。
(規則第3条第3項に規定する事項の入力方法)
第3条 規則第3条第3項の規定に基づき申請等(福井県公安委員会に対するものに限る。以下同じ。)を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され、または記載すべき事項をデジタルカメラ、スキャナその他の画像読取装置を用いてファイルに記録して入力するときは、当該申請等を行う者が、当該ファイルにその情報を記録した日時を記録して行わなければならない。
(規則第3条第4項に規定する福井県公安委員会が定める場合)
第4条 規則第3条第4項に規定する福井県公安委員会が定める場合は、福井県公安委員会が指定する申請等ごとに、福井県公安委員会により付された識別符号および暗証符号を入力する措置その他の当該申請等の性質に照らして適切な措置としてそれぞれ福井県公安委員会が指定する措置を講ずる場合とする。
(処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準)
第7条 規則第6条第1項の福井県公安委員会が定める技術的基準は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
附則
この告示は、令和7年12月15日から施行する。