○福井県職員等のハラスメント防止等に関する条例
令和8年3月24日
福井県条例第3号
福井県職員等のハラスメント防止等に関する条例を公布する。
福井県職員等のハラスメント防止等に関する条例
職場におけるハラスメントは、被害を受けた職員の人格権をはじめとする基本的人権を侵害し、その能力の発揮に著しい悪影響を及ぼすにとどまらず、職員相互の信頼関係を壊し、円滑な業務遂行を阻害して、ひいては行政サービスの低下による県民への不利益をもたらすおそれがある行為である。
全て公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために全力を挙げて職務に専念する義務を負っている。知事をはじめとする職員は、ハラスメントに関する知識を深め、一層その職務に専念することにより、県民との信頼関係を築き上げていかなければならない。
ここに、本県の職場におけるハラスメントを防止することを決意し、知事等および職員の責務を明らかにし、安全かつ良好な職場環境を確立するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、職員等の間におけるハラスメントの防止のための措置およびハラスメントが発生した際における適切な措置を定めることにより、知事等が責任を持ってハラスメントの発生しない職場環境を作り、もって職員等がそれぞれの能力を発揮することができる安全かつ良好な職場環境を確立することを目的とする。
(1) 知事等 知事、副知事および福井県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)をいう。
(2) 職員 福井県の一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職をいう。)に属する職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員をいう。
(3) 職員等 知事等および職員をいう。
(4) 管理監督者 職員のうち地方公務員法第28条の2第1項の管理監督職にあるものをいう。
(5) 職場 職員等がその職務を遂行する場所(出張先その他勤務場所と同視すべき場所を含む。)ならびに懇親会その他勤務時間外に職員等が互いに接触(電子メールでの連絡その他の非対面での行為を含む。)する場であって、職務に関する上下関係および人間関係が実質的に存続するものをいう。
(6) ハラスメント 職員等の間において、職場で行われる次に掲げる言動をいう。
ア セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる性的な言動をいう。)
イ パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の者に精神的もしくは身体的な苦痛を与え、または他の者の人格もしくは尊厳を害し、もしくは職場環境を害することとなるようなものをいう。)
ウ 妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメント(他の者が妊娠したこと、出産したこと、妊娠もしくは出産に起因する症状により勤務することができないこと等に関する言動または他の者の妊娠、出産、育児もしくは介護に関する制度もしくは措置の利用に関する言動であって、その者の職場環境を害することとなるようなものをいう。)
(ハラスメントの禁止)
第3条 職員等は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを理解し、他の職員等に対しハラスメントをしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第4条 職員等は、第9条に規定する申出またはハラスメントに関する調査への協力を理由として、当該職員等に対し不利益な取扱いをしてはならない。
(知事等の責務等)
第5条 知事等は、ハラスメントの防止に対する関心と理解を深め、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。
2 知事は、法律上求められる安全配慮義務の履行として、全ての職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが発生した場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 知事は、第9条に規定する申出またはハラスメントに関する調査への協力に起因して当該職員に不利益が生じないよう配慮し、当該不利益が発生した場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
4 副知事は、知事を補佐し、前2項の措置を知事と共に講じなければならない。
5 副知事は、知事の言動がハラスメントに該当するおそれがある場合は、知事に対して改善を求めなければならない。
7 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定によりその職務を行うこととなる者(次項において「教育長職務代理者」という。)は、教育長の言動がハラスメントに該当するおそれがある場合は、教育長に対して改善を求めなければならない。
8 知事等がハラスメントの加害者または被害者である場合は、知事については地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定によりその職務を代理することとなる者が、副知事については知事が、教育長については教育長職務代理者が、この条例の規定による当該ハラスメントへの対応を代わりに実施するものとする。
(管理監督者の責務)
第6条 管理監督者は、その管理し、または監督する職員の育成および能力開発が責務であることを自覚し、ハラスメントの防止に努め、ハラスメントが発生した場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 管理監督者は、第9条に規定する申出またはハラスメントに関する調査への協力に起因して当該職員に不利益が生じないよう配慮しなければならない。
3 管理監督者は、ハラスメントの防止に対する関心と理解を深め、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。
(職員の責務)
第7条 職員は、職務遂行上の対等なパートナーとして互いの人権を尊重しなければならない。
(職員に対する指針)
第8条 知事等は、ハラスメントを防止するために職員が認識し、および遵守すべき事項ならびにハラスメント事案が発生した場合の対応等について指針を定め、職員に対しその周知徹底を図るものとする。
(相談等の申出)
第9条 ハラスメント(ハラスメントに該当するおそれのある言動を含む。以下この条において同じ。)を受け、または目撃し、もしくは把握した職員等は、次に掲げる申出先に対し、ハラスメントの相談および苦情を書面、電子メール、口頭その他の手段により申し出ること(以下「申出」という。)ができる。
(1) 管理監督者
(2) 次条第1項に規定する第三者相談窓口
(3) 福井県人事委員会人事相談所
(4) 任命権者が相談窓口を設置している場合はその相談窓口
(第三者相談窓口)
第10条 県は、申出に係る事案の円滑かつ公正な解決を図るため、県の組織における相談体制を充実させるとともに、外部の第三者によるハラスメントの相談窓口(以下「第三者相談窓口」という。)を設置する。
2 第三者相談窓口は、ハラスメントに係る専門的な知識を有する者で構成する。
3 第三者相談窓口は、次の業務を行う。
(1) 申出を受け、当該申出に係る事案ごとに適切な方法で県に対しその内容を伝えること。
(2) 申出に係る事案について、県に対し専門的な見地から適切な助言等を行うこと。
4 第三者相談窓口は、前項の業務を行うに当たり必要がある場合は、県の承認を得て申出に係る事案の調査を行うことができる。
5 第三者相談窓口は、県の承認を得て、必要に応じて他の専門家を補助者とすることができる。
(申出の処理)
第11条 管理監督者は、職員等から申出があった場合は、速やかに組織においてコンプライアンスに関する事務を所管する課(以下「コンプライアンス所管課」という。)に報告するものとする。ただし、当該職員等から氏名の秘匿等の配慮を求められた場合には、管理監督者は、コンプライアンス所管課または第三者相談窓口に対し適切な対応方法についての助言を求めることをもって当該報告に代えることができる。
2 県は、申出があった場合は、当該申出の関係者に対し事情聴取、事実確認等の必要な調査を行い、当該申出に係る事案を可能な限り迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
3 知事は、申出に係る事案の解決に当たり、福井県コンプライアンス委員会の意見を聴くものとする。
4 県は、知事等を加害者とする申出があった場合は、当該知事等を除外した上で、第三者相談窓口または外部の専門家の助言を得て必要な対応をするものとする。
(プライバシーの保護および秘密の保持)
第12条 申出の処理に関する業務に携わる者は、申出の関係者のプライバシーに十分に配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 知事および教育長 公表
(2) 副知事 公表および懲戒処分等
(3) 職員 懲戒処分等
2 ハラスメントの加害者または被害者は、当該ハラスメントに係る前項の措置の決定に関与してはならない。
(申出件数の公表)
第14条 知事は、地方公務員法第58条の2第3項および福井県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年福井県条例第9号)の規定による公表と併せて、当該公表の日が属する年度の前年度の申出の件数を公表する。
2 知事等は、ハラスメントの実態把握のためにアンケート等の調査を随時行うとともに、個人情報に配慮の上、その結果を公表する。
(再発防止措置)
第15条 知事等は、ハラスメントが生じた場合、職員に対する第8条の指針の周知の再徹底、ハラスメントの発生の原因分析等の適切な再発防止のための措置を講じなければならない。
(研修等)
第16条 知事等は、ハラスメントの防止等を図るため、自ら、随時ハラスメントに関する専門家の助言を受け、研鑽を積まなければならない。
2 知事等は、職員等に対し必要な研修等を実施しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。