駐車監視員活動ガイドラインとは
警察署長は、放置車両の確認及び確認標章の取付けに関する事務(以下「確認事務」という。)を公安委員会の登録を受けた「法人」に委託することができます。
委託警察署は受託法人(放置車両確認機関)の駐車監視員が、確認事務を重点的に活動する場所、時間帯等を定めた「駐車監視員活動ガイドライン」を策定、公表することとし、駐車監視員は原則として、策定区域内において活動するものとします。
福井県内で放置車両の確認事務を委託する警察署は、福井警察署のみです。
他の警察署では、委託をせず、従来どおり警察官及び交通巡視員が取締りを行います。