クロスボウの規制と無料回収について
クロスボウの規制と無料回収について
令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、
令和4年3月15日に施行されることとなりました。
改正法の施行日以降は、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となり、
不法所持には罰則(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)があります。
改正法の概要は、下記リンク(警察庁ホームページ)でご覧ください。
クロスボウの無料回収について
改正法の公布に伴い、現在お持ちのクロスボウの処分をご検討中の方に対しては、
各警察署においてクロスボウの無料回収を実施しています。
回収対象
・ クロスボウ本体
・ クロスボウの部品(弦・滑車・固定装置等)
・ 矢
・ その他関係物品(ケース・箱・説明書・調整器具等)
手続き時に持参する物
所有者本人以外が手続する場合
・回収対象(上記)の物品
・クロスボウ等処分依頼書(警察署に来署後、記載して頂いても構いません。)
・来署者の身分を確認する書類(身分証明書)
「身分証明書」は、運転免許証、マイナンバーカード、戸籍謄本又は戸籍抄本
(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の記載事項証明書、
国民健康保険等の被保険者証、旅券等の公的機関が発効したものとなります。
・ クロスボウ等処分依頼書(WORD)
・ クロスボウ等処分依頼書(PDF)
・ クロスボウ等処分依頼書(記載例)
所有者本人以外が手続する場合
・回収対象(上記)の物品
・クロスボウ等処分依頼書(警察署に来署後、記載して頂いても構いません。)
・来署者の身分を確認する書類(身分証明書)
「身分証明書」は、運転免許証、マイナンバーカード、
戸籍謄本又は戸籍抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の記載事項証明書、
国民健康保険等の被保険者証、旅券等の公的機関が発効したものとなります。
・委任状
回収時期
令和3年6月16日(改正法の公布の日)から、令和4年9月14日(改正法の施行日から起算して6か月を経過するまで)の間
回収場所
最寄りの警察署の生活安全係
留意事項
・来署される前に、管轄の警察署へご連絡お願いします。
・所有者以外の方が来署された場合において、書類の不備や不明点がある時は、
所有者ご本人に連絡することがあります。
・この手続きには、情勢に応じて変更することがあります。
お問い合わせ先 福井県警察本部生活安全企画課保安係
電話番号 0776-22-2880又は各警察署の生活安全係