開催日:平成20年6月13日

1 包括的案件

〈報告事項〉

(1)特殊ナイフ販売店の実態把握・指導と街頭活動の強化
 県警察から、本年6月8日に東京都内の秋葉原で発生した無差別殺人事件で被疑者が犯行に使用したナイフを福井市内において購入していたと報道されたことを受け、直ちに全警察署に対して特殊ナイフ販売店の実態把握及び指導並びに街頭活動の強化を徹底したことについて報告があり、特殊ナイフの販売実態、特殊ナイフに関する法規制と問題点等の説明があった。
 また、今後も同種事案の再発防止を図るために、販売店対策、インターネット関係対策、街頭活動の強化対策を更に推進するとともに、福井県青少年愛護条例に基づき県に対して犯行に使用された「ダガーナイフ」を有害玩具に指定するよう緊急要請したことの説明があった。
 委員から、特殊ナイフ販売店の実態等について確認があるとともに
「特殊ナイフの販売を規制することはできないのか。」
旨の質疑があり、県警察から
「被疑者は、福井市内の販売店で特殊ナイフを6本買ったとのことであるが、現時点では、成人に対する特殊ナイフの販売に関し法規制はなされていない。」
旨の説明があった。委員から
「ただ売れればいいというものではない。」
旨の発言があり、県警察から
「子どもに対し販売しないように条例で有害玩具に指定するよう県に対して緊急要請するとともに、販売店に対しても指導を行うなど、現時点でできる対策は全て講じている。今後は、国レベルの検討により更に対策が講じられることになると思う。」
旨の説明があった。委員から
「6本も買っているのは異常なことだと思うし、結果的にこのような悲惨な事件がおきているのだから、規制措置が必要だと思う。」
旨の発言があり、県警察から
「販売されたナイフは、表向きは観賞用となっているようだが、目的が限定され殺傷力の高いものについては、ご指摘のとおり、ある程度制約をつけることが必要であると考える。」
旨の説明があった。委員から
「今後、模倣犯が表れる可能性が高いので要注意願いたい。」
旨の発言があった。
(2)地域課職質指導係の活動状況
 県警察から、本年、県警本部地域課内に新設された職質指導係の活動状況について報告があり、設置目的(第一線警察官の更なる職務質問技能向上による現場執行力の強化及び犯罪検挙推進)、体制(4名体制)、指導内容(講義及び実際の現場を想定したロールプレーイング教養、第一線現場におけるマンツーマンでの徹底した実戦同行指導、ベテラン地域警察官とタイアップした知識と技能の伝承)、活動状況等について説明があった。
 また、同職質指導係による教養の効果として、職質技能が向上した警察官が軽犯罪法違反や強盗致傷事件等で被疑者を逮捕した事例や本部指導官が若手交番員を同行指導中に銃砲刀剣類所持等取締法違反で被疑者を検挙した事例等数件が紹介され、今後も同係の継続的な運用により全警察官の職質技能の伝承を図り、県民の体感治安の向上に向け犯罪の検挙抑止活動に取組んでいく旨の説明があった。
 委員から
「大量退職後の現場執行力が低下しないためにも、必要な取組みだと思う。特に、現場におけるマンツーマンでの実戦同行指導など、身体で覚えさせることが大切であると思う。」
旨の発言があり、県警察から
「本部指導官による現場指導については、犯罪発生率の高い夜間や休日を中心に行っている。」
旨の説明があった。委員から
「指導する方は、少人数で大変だと思うが、これからも効果が上がるようにお願いしたい。」
旨の発言があった。
(3)福井県留置施設視察委員会の1年間の活動状況
 県警察から、平成19年6月に留置施設の透明性及び被留置者の処遇の適正確保を目的として設置された福井県留置施設視察委員会の1年間の活動状況について報告があり、平成19年6月25日に公安委員会が任命した委員4名が、これまでに行った会議(5回)及び県内11警察署の留置施設の視察状況のほか、同委員会から留置業務管理者(署長)に対して出された「意見」及びこれに対する留置業務管理者の「措置」内容等の説明があった。
 委員から
「民間人にとっては馴染みが薄い留置施設に対して意見をいうことは、色々と難しいものがあり大変ではないかと思う。」
旨の発言があり、県警察から
「留置施設に民間の方を入れることは、昨年の8月が初めてのことであり、当初は委員の方にも戸惑いがあったようだが、最近は色々と細かい点まで気がつかれてきたようである。」
旨の説明があった。また、各委員から、被留置者の処遇関係や委員会の視察目的等について確認があるとともに
「留置施設の環境は相当良くなっていると思う。」
旨の発言があり、県警察から
「被留置者の処遇については、食事のカロリー計算や入浴方法など人権問題も含めて法律等で規定されている。また、同委員会は、被留置者の処遇等の適正確保を目的に視察を行っている。」
旨の説明があった。委員から
「被留置者の処遇等の適正確保は必要なことだと思うし、これからも同委員会による効果的な運用を期待している。」
旨の発言があった。
(4)シートベルト装着義務違反取締り強化旬間の実施結果
 県警察から、本年6月1日から6月10日までの10日間の日程で実施されたシートベルト装着義務違反取締り強化旬間の実施結果報告があり、実施目的(改正道路交通法に基づくシートベルト全席着用の徹底)、取締り体制(通常時の2倍)、取締り状況(シートベルト装着義務違反件数及びチャイルドシート装着義務違反件数とも前年より増加)等の説明があった。
 また、期間中に実施した主な広報啓発活動として、あわら警察署における目覚まし検問、高速道路における後部座席シートベルト着用キャンペーン、鯖江つつじ祭り会場及び各企業、学校等における体験型交通安全教室等の紹介があり、今後も継続的な指導取締り及び効果的な広報啓発活動を実施していく旨の説明があった。
(5)後部座席シートベルト非着用の危険(時速100kmの衝撃!)
 後部座席シートベルト非着用の危険性を訴えたDVD(時速100kmの衝撃!)を視聴した。
 委員から
「後部座席シートベルト着用の指導期間はあるのか。」
旨の質疑があり、県警察から
「シートベルトの着用率が低いので、原則として秋の交通安全運動が終わるまでの間は、着用率を高めることを重点とした指導期間としている。」
旨の説明があった。委員から
「助手席の着用率は非常に高くなった。後部座席についても安全のためにルールを守らせ、着用率を高めていく必要がある。」
旨の発言があった。

2 運転免許の処分関係

本日(6月13日)実施した道路交通法違反に関する意見の聴取の実施結果と処分内容に関する説明を受け、原案のとおりこれを決定した。

3 個別決裁

(1)定期監査結果に基づく措置の報告について
 平成20年3月18日付けで福井県監査委員より報告のあった定期監査の結果に対する措置結果案の説明があり、原案のとおり報告することを決裁した。
(2)行政事件訴訟(風俗営業許可取消処分の取消)の認知について
 福井県敦賀市内の会社が、平成19年11月に福井県公安委員会が決定した風俗営業の許可取消処分を不服として、福井地方裁判所へ風俗営業許可取消処分の取消を求めて提訴した旨の報告があり、これを了承した。
(3)行政事件訴訟(会社分割不承認処分の取消)の認知について
 福井県敦賀市内の会社が、平成19年11月に福井県公安委員会が決定した会社分割承認申請不承認処分の取消を求めて福井地方裁判所へ提訴した旨の報告があり、これを了承した。
(4)平成20年5月中の警察あて苦情の受理・処理状況について
 平成20年5月中に警察に寄せられた苦情の受理及び処理状況についての報告があり、これを了承した。
(5)福井県留置施設視察委員会の1年間の活動状況について
 本日の包括的案件で報告を受けた福井県留置施設視察委員会の1年間の活動状況を了承した。
(6)福井県留置施設視察委員会委員の任期満了に伴う任命について
 平成19年6月25日付けで福井県公安委員会が任命した福井県留置施設視察委員会委員の任期が満了することに伴い、委員本人から再任の同意を得た旨の報告があり、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」第21条第3項の規程に基づき再任することを決裁した。
(7)警察職員等の援助要求及び同意について
 愛知県警察・福井県警察合同捜査に伴う、愛知県公安委員会からの警察職員等の援助要求及びこれに対する援助同意について決裁した。
(8)緊急通行車両等事前届出・確認手続等に関する規程の一部改正について
 原子力災害対策特別措置法及び武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律の規定に基づき、緊急通行車両等事前届出・確認手続等に関する規程を一部改正する旨の報告があり、これを決裁した。
(9)集団行動に関する許可事務専決状況報告書
 平成20年5月中の集団行動に関する許可事務の専決状況の報告を受け、これを了承した。
(10)県外特別派遣部隊の援助要求に対する同意について
 原発警備に係る第89次県外特別派遣部隊の援助同意を受け、これを決裁した。
(11)県教育委員会との意見交換会の開催について
本年6月23日に県教育委員会との意見交換会を開催することを決定した。
(12)公安委員会宛電子メール等の対応について
 福井県公安委員会宛電子メール(6月2日付け受理)の対応等について説明を受け、これを決裁した。

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