液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則における押印を求める手続きの見直し等について
このことについて、押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関連省令の一部が改正されたことを踏まえ、本県においても下記ファイルに記載のとおり手続きの見直しを行いました。
今後、各事業者から提出していただく様式については、押印または署名が不要となり、一部の様式についてはメールでの提出も可能となります。
なお、申請に必要となる様式については、関連記事のページからダウンロードできます。
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