住宅用火災警報器を設置しましょう!
消防法の改正により、一般の住宅にも、住宅用火災警報器等の設置・維持が義務付けられています。(消防法第9条の2)
動作確認を適切を定期的に行い、電池切れや故障した警報器は交換を行ってください! → 住宅用火災警報器の適切な維持管理についてはこちら
なぜ設置するの?
住宅火災による死者は平成17年をピークに減少傾向にありますが、例年1,000人前後の方が亡くなっています。令和2年は、住宅火災による死者が死者全体の約7割を占めており、その原因の約5割は「逃げ遅れ」となっています。
住宅用火災警報器は、火災の煙や熱を感知して、火災を音声や警報音でお知らせするものです。
福井県内でも、住宅用火災警報器の警報音で火災に気づき、初期消火ができた事例や近隣の方が消防機関に通報できた事例などが報告されています。
住宅用火災警報器を設置して、火災にいち早く気づき、素早く消火、通報、避難して、火災から大切な命と財産を守りましょう。⇒総務省消防庁の広報用映像へ
対象は?
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。(ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)
いつから設置が必要?
新築住宅は、平成18年6月1日から設置が義務付けられています。
既存住宅については、お住まいの市町、消防組合の火災予防条例で時期が定められており、永平寺町は平成20年6月1日から設置が義務付けけられており、その他の市町でも平成23年6月1日から義務化されています。
大切な命を守るために、早めに設置しましょう。
取りつけ場所は?
寝室や、寝室がある階の階段の最上部などの天井または壁に取り付けます。
寝室や階段には、煙を感知するタイプのものを取り付けてください。
また、設置義務はありませんが、台所に付ける場合には、熱を感知するタイプがお勧めです。
詳しくはお近くの消防本部へお尋ねください。
どこで買えるの?
お近くの消防設備機器の販売店で販売しています。ホームセンターや家電販売店などで取扱っているところもあります。
省令等の規格に適合していることを示すものとして、日本消防検定協会の鑑定に合格したことを示すNSマークが添付されているものがあります。
なお、消防署員は広報に伺うことはありますが、販売をすることはありません。
悪質な訪問販売にはご注意ください。
ご相談は…
お近くの消防本部へお尋ねください。
県内消防本部 | 電話番号 |
福井市消防局 | 0776-20-3997 |
大野市消防本部 | 0779-64-4899 |
勝山市消防本部 | 0779-88-0400 |
永平寺町消防本部 | 0776-63-0119 |
嶺北消防組合 | 0776-51-0119 |
鯖江・丹生消防組合 | 0778-54-9112 |
南越消防組合 | 0778-21-0119 |
敦賀美方消防組合 | 0770-20-0119 |
若狭消防組合 | 0770-53-0119 |
参考となるホームページは…
総務省消防庁 |
住宅防火対策推進協議会 |
一般社団法人日本火災報知機工業会 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、shobo@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
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電話番号:0776-20-0309 | ファックス:0776-22-7617 | メール:shobo@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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