河川に関する各種申請
河川法23条【河川の流水の占用】
・河川の流水を利用する権利を「水利権」と呼び、河川法に基づき河川管理者から水利使用に関する
許可を受けなければならない 。
河川法24条【土地の占用】
・河川区域内の土地は、本来一般公衆の自由な自由な使用に供されるべきものであるが、
目的や態様によっては占用を認める場合もある。
河川法26条【工作物の設置】
・河川区域内の土地等における工作物の新築、改築、または除却という行為の許可である。
河川法27条【土地の掘削等】
・土地の形状を変更する行為、竹木の植栽および竹木の伐採という行為の許可である。
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