整備保全課

最終更新日 2020年3月27日ページID 005823

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整備保全課では、県が行う主に以下の内容を目的とした土地改良事業の設計・施工関係の業務を行っています。

営農の省力化と経営体の育成
条件不利地における農業基盤の整備
農業用施設の長寿命化
農業用施設の機能回復・災害の未然防止
 

営農の省力化と経営体の育成

経営体育成基盤整備事業

ほ場の大区画化、汎用化、農業用用排水施設および農道などの整備により、営農の省力化を図り、
企業的な営農の展開を目指します。また、将来の農業生産を担う経営体の育成を一体的に行います。

ほ場整備

ほ場を整形し(通常は大区画化が伴います)、その周りの用水路・排水路・農道を一体的に整備します。
ほ場条件の向上に伴い、農地の貸し借りを促進し、地区の農業生産を担う経営体への農地の集積を図ります。
また、各農家がばらばらに耕作していた農地をまとめることで(農地の集団化)、より効率的な営農が
可能になります。

・小羽地区(福井市)
小羽地区全体
           ほ場整備完了

・整備前後の比較
小羽地区整備前 → 小羽地区整備後
       ほ場整備前                     ほ場整備後
   標準区画30a(30m×100m)               大区画1.0ha(100m×100m)

ほ場の汎用化

排水条件を向上させることにより麦や大豆等の作付けを可能にし、水田の有効活用を図ります。

・川西中部・川西中部2期・川西中部3期地区(福井市)
川西中部整備前 → 川西中部大豆作付
         整備前                   整備後(大豆の作付状況)

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条件不利地における農業基盤の整備

中山間地域総合整備事業

農業の生産条件等が不利な地域において、ほ場、農業用排水施設、農道などの生産基盤、および集落道、営農飲雑用水施設、
農業集落排水施設等の生活基盤を総合的に整備することにより、地域の活性化を図ります。

事業対象地域…過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法または特定農山村法の指定を受けた地域に
       該当する市町または当該地域を含む市町 他

・永平寺地区(永平寺町)
永平寺地区ため池の整備
     農業用ため池を整備し農業用水を安定供給

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農業用施設の長寿命化

基幹水利施設ストックマネジメント事業

基幹的な水利施設(農業用用水路・排水路・揚水機場・排水機場など)の計画的な修繕、更新等の
対策を行い、施設機能の長寿命化を図ります。

・福井足羽地区(福井市)             ・六条排水地区(福井市)
福井足羽地区揚水機場    六条排水地区排水路
     揚水機場の長寿命化                 排水路の長寿命化

農道保全対策事業

農業生産や物流、住民の生活を支える農道の計画的な保全対策により、既存施設の有効利用を図ります。

・原目・殿下地区(福井市)
原目殿下整備前 → 原目殿下整備前
    農道の路面改良前(ひび割れ・剥離あり)              路面改良後

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農業用施設の機能回復・災害の未然防止

農村災害対策整備事業

災害から農村住民の財産および生活を守るため、農業用施設の改修等を行います。

・谷口地区(永平寺町)
谷口地区ため池
        農業用ため池の改修後

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お問い合わせ先

福井農林総合事務所農村整備部

電話番号:0776-21-8216 ファックス:0776-21-8229メール:fuku-noso@pref.fukui.lg.jp

〒910-8555 福井市松本3丁目16-10 福井県福井合同庁舎(地図・アクセス)
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