特定動物の飼養・保管には許可が必要です

最終更新日 2017年1月25日ページID 000272

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 特定動物の飼養・保管は、全国一律の許可制です。

「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「法」といいます。)では、特定動物を飼養・保管しようとする方は、特定動物種ごとに特定動物の飼養または保管のための施設の所在地を管轄する知事の許可を受けなければなりません(法第26条第1項)。

許可を受けずに特定動物を飼養したり、不正な手段によって許可を受けた者は罰則の適用対象となります。(法第45条)

特定動物を飼養しようとする方は、飼養・保管の許可が必要ですので、申請をして飼養・保管の許可を取得してください。(詳しくは最寄の健康福祉センター(保健所)へ御相談ください。)

※特定動物(人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物のことをいいます。)

許可制のポイント

○特定動物の飼養者は、その特定動物が脱出できない構造の飼養施設を設けるなどして、事故防止を図らなければなりません。

○マイクロチップ等の個体識別措置が義務づけられます。

○悪質な飼養者や、施設の構造規模・飼養保管方法が基準に適合しなくなったときは、許可の取り消しや改善命令等を受けます。

○特定動物飼養・保管許可の有効期限は5年です。

もしも逃げたり、人にケガをさせてしまったら

 許可取得の基準として、飼養施設はその特定動物が脱出できない構造とすることになっていますが、万が一、逃げ出してしまったら、その飼い主は、すぐに所轄の健康福祉センターへ通報するとともに、周辺の住民の方への注意喚起をし、そのほか特定動物による危害の発生を防ぐ措置(特定動物の収容など)を講じなければなりません。(福井県動物の愛護および管理に関する条例(以下「条例」)第14条第1項)

 また、飼養または保管する特定動物が人に危害を加えた場合、その飼い主は被害者に対し、すぐに適切な応急処置および再発の防止措置を講ずるとともに、その被害の状況や講じた措置について所轄の健康福祉センターへ届出なければなりません。(条例第15条第1項)

 健康福祉センターへの通報および届出をしなかった場合、3万円以下の罰金または科料に処されることがあります。(条例第21条)
 

◎特定動物一覧

 該当する動物(環境省ホームページにリンク)を飼っていたら、すぐに特定動物の飼養・保管許可を取得してください。
許可を受けずに特定動物を飼養または保管している場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。(法第45条)


 

特定動物飼養・保管の許可申請等について

申請等様式
 (8)特定飼養施設外飼養・保管届出書、特定動物飼養・保管数増減届出書(細目様式第1、第2-PDF)
    

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申請先

あなたのお住まいの地域を所管する健康福祉センターに申請してください。
 

お住いの地域 所管健康福祉センター 電話番号
福井市、永平寺町 福井健康福祉センター 0776-36-1118
あわら市、坂井市 坂井健康福祉センター 0776-73-0600
大野市、勝山市 奥越健康福祉センター 0779-66-2076
鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町 丹南健康福祉センター 0778-51-0034
敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町) 二州健康福祉センター 0770-22-3747
小浜市、高浜町、おおい町、若狭町(旧上中町) 若狭健康福祉センター 0770-52-1300

 
 

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