遺伝子組換え食品について

最終更新日 2023年3月1日ページID 003277

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遺伝子組換え食品とは

 遺伝子組換え(組換えDNA 技術応用)食品とは、他の生物から有用な性質を持つ遺伝子を取り出し、その性質を持たせたい植物などに
組み込む技術(遺伝子組換え技術)を利用して作られた食品です。
 (厚生労働省:遺伝子組換え食品Q&A「A遺伝子組換え食品について」より

<参考>「新しいバイオテクノロジーで作られた食品について 7.遺伝子組換え食品 」より(厚生労働省作成パンフレット)

安全性確保の手続き

 遺伝子組換え食品については、国内では厚生労働省が専門家で構成される食品安全委員会に安全性の評価を依頼し、当委員会の厳正な
科学的評価により、安全性に問題がないとされた食品のみが流通します。 
<参考>「新しいバイオテクノロジーで作られた食品について 10.安全性確保の手続き」より(厚生労働省作成パンフレット)

遺伝子組換え食品の表示について

 遺伝子組換え食品には表示の義務があり、遺伝子組換え表示制度は、食品表示基準(食品表示法に基づく内閣府令)に定められています。  
 表示対象となるのは、流通が認められている「大豆」「とうもろこし」「なたね」「綿実」「ばれいしょ」「アルファルファ」
「てん菜」「パパイヤ」「からしな」の9作物とその加工品です。 

<義務表示対象の食品(例)

農産物 大豆、とうもろこし、なたね、綿実、ばれいしょ、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな
上記を主原材料
とする加工食品
(例)
豆腐・油揚げ類、凍り豆腐、おから・ゆば、納豆、豆乳類、みそ、大豆缶詰および大豆瓶詰、きなこ、大豆いり豆
コーンスナック菓子、コーンスターチ、ポップコーン、冷凍とうもろこし、とうもろこし缶詰およびとうもろこし瓶詰、
ポテトスナック菓子、乾燥ばれいしょ、冷凍ばれいしょ、ばれいしょでん粉  など

 ※ 表示義務の対象となるのは主な原材料です。
 (原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、 原材料および添加物の重量に占める割合が5%以上であるもの)
 ※しょうゆや植物油などは、最新の技術によっても組換えDNA等が検出できないため、任意表示となっています。

<主な表示方法(令和5年4月1日以降)

 遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があり、任意表示は令和5年4月1日から新しい制度になります。
 遺伝子組換え食品は、分別生産流通管理(★)の状況により、表示方法が異なります。
  ★分別生産流通管理:遺伝子組換え農作物と非遺伝子組換え農作物を生産、流通および加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって
            分別管理し、それが書類によって証明されていることをいいます。
義務
表示
分別生産流通管理をして遺伝子組換え農作物を区別している場合 <表示例>「大豆(遺伝子組換え)」
分別生産流通管理をせず、遺伝子組換え農作物および
非遺伝子組換え農作物を区別していない場合
<表示例>「大豆(遺伝子組換え不分別)」
分別生産流通管理をしたが、遺伝子組換え農作物の意図せざる
混入が5%を超えていた場合
任意
表示
分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に
抑えている大豆およびとうもろこし
<表示例>「大豆(分別生産流通管理済み)」
分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと
認められる大豆およびとうもろこし
<表示例>「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」
 <参考>「知っていますか?遺伝子組換え表示制度」(消費者庁作成パンフレット)

関連リンク

 厚生労働省ホームページへリンクします。

 ●遺伝子組換え食品について
 消費者庁ホームページへリンクします。
 ●遺伝子組換え表示制度に関する情報

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