第8次 福井県医療計画

最終更新日 2024年3月29日ページID 055403

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    福井県医療計画は、医療法第30条の4の規定に基づき策定する計画であり、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の構築、新興感染症の発生・まん延時における対応、医師をはじめ医療人材の確保など本県における医療に関係する施策の基本指針を明らかにするものです。

    医療計画は3年ごとの中間評価も踏まえ、6年ごとに必要に応じて変更を行うこととされています。前回の改定(平成30年3月)から6年が経過し、この間に発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大、人口減少・高齢化に伴う疾病構造や医療需要の変化を踏まえ、高度急性期からリハビリテーション、在宅医療まで病状に応じた適切な医療を提供するとともに、新興感染症の発生・まん延時においても、切れ目なく医療を提供できる体制を構築する必要があります。

 福井県医療審議会をはじめ、同専門部会、関係団体、各地域の地域医療構想調整会議、県議会、県民パブリックコメント、そのほかにも多くの関係者の皆様のご意見を踏まえ、「第8次福井県医療計画」を策定しました。

   今後は、県民の皆様はもとより、医療機関、関係団体、市町等のご理解とご協力をいただきながら、この計画を着実に推進していきます。

 

第8次福井県医療計画(令和6年3月29日)

 
 
         表紙、目次
 

 

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