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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の規定に基づく、
このページのお問い合わせ先:循環社会推進課
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電話番号:0776-20-0382 FAX番号:0776-20-0679 e-mail:junkan@pref.fukui.lg.jp
環境問題・廃棄物対策・リサイクル
最終更新日:2011年06月21日
廃棄物が地下にある土地の指定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の規定に基づく、
廃棄物が地下にある土地の区域の指定について
1 指定区域の指定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として別表のとおり指定しました。
(指定区域に該当することを確認できた区域を今後追加指定します。)
2 土地の形質の変更の届出
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の19第1項の規定に基づき、指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、知事に届け出なければなりません。
(廃棄物対策課または指定区域を管轄する保健所へ問い合わせ願います。)
3 最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン
指定区域の指定および指定区域内における土地の形質の変更等に関する届出等の詳細については、環境省ホームページの「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。
(http://www.env.go.jp/recycle/misc/guide_wds/index.html)
関連ファイルダウンロード
beppyo(PDF形式:47KB)
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