各種委員会

福井海区漁業調整委員会

最終更新日 2024年4月11日ページID Dkaiku

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業務内容

漁業権の免許について知事に意見を述べること
漁業権の適切な行使のための裁定をすること
漁業調整規則の制定および改廃について知事に意見を述べること
漁業調整に関し指示をすること
漁業権の免許について知事に意見を述べること
漁業権の適切な行使のための裁定をすること
漁業調整規則の制定および改廃について知事に意見を述べること
漁業調整に関し指示をすること

設置根拠

 海区漁業調整委員会は漁業法第136条の規定に基づき、農林水産大臣が定める64海区に設置されており、福井県の地先海面には「福井海区漁業調整委員会」の設置が定められています。
 また、地方自治法第180条の5第2項第4号に基づき、都道府県におかなければならない委員会として規定されています。

 

構成

 委員の構成は漁業法第138条第2項の規定に基づき、委員15名で構成されています。なお、委員の任期は漁業法第143条に基づき4年です。
   ・漁業者又は漁業従事者から知事が選任した委員 9名
   ・学識経験がある者から知事が選任した委員 4名
   ・公益を代表する者から知事が選任した委員 2名
   ・遊漁者から知事が選任した委員 2名

 

第22期委員名簿(任期:令和3年4月1日~令和7年3月31日)

                                                                                            ◎会長 ○会長代理        

区 分 氏 名 主たる職名
漁業者代表   平野 仁彦  前 福井県漁業協同組合連合会 会長
 前 福井市漁業協同組合 代表理事組合長
漁業者代表  ◎小林 利幸  福井県漁業協同組合連合会 会長
 越前町漁業協同組合 代表理事組合長
 福井県いか釣り漁業協議会 会長
漁業者代表   子末 とし子  前 福井県漁協女性部連合協議会 会長
漁業者代表   濱出 征勝  前 三国機船底曳網漁業協同組合 代表理事組合長
漁業者代表   木邑 康和  河野村漁業協同組合 代表理事組合長
漁業者代表   森  修  敦賀市漁業協同組合 代表理事組合長
漁業者代表       櫻木 忍  若狭高浜漁業協同組合 副組合長 
漁業者代表   高橋 武一  美浜町漁業協同組合 代表理事組合長 
漁業者代表   小西 昌弘  大島漁業協同組合 代表理事組合長 
 学識経験   東村 玲子  福井県立大学 准教授
 学識経験   富岡 啓二 (一社)全国底曳網漁業連合会 会長理事 
 公益代表   後藤 正邦  高志法律事務所 弁護士
 公益代表  ○ 鈴木 聖子  前 福井県農林水産部副部長(水産)
 遊漁者代表   常廣 正範  福井県遊漁船業協同組合連合会 理事
 遊漁者代表   平内 真澄 (公財)日本釣振興会 会員

 

事務局職員

 (併) 書記長 吉村 祐一(農林水産部水産課)
 (併) 書記長補佐 頼本 華子(農林水産部水産課)
 (併) 書記長補佐 津田 琢也(農林水産部水産課)
 (併) 書記 児玉 晃治(農林水産部水産課)
 (併) 書記 手賀 太郎(農林水産部水産課)
 (併) 書記 小竹原 涼 (農林水産部水産課)
 (併) 書記 長島 拓也 (農林水産部水産課)

 

所掌事項

 漁業法第135条に基づき、海区における漁業に関する事項を処理すると規定されており、主な権限は次のとおりです。
  ・漁業権の免許について知事に意見を述べること。(漁業法第70条)
  ・漁業権の適切な行使のための裁定(漁業法第100条)
  ・漁業調整規則の制定および改廃について知事に意見を述べること。(漁業法第119条)
  ・漁業調整に関し指示をすること。(漁業法第120条)

 

議事録

 委員会の議事録を公開しています。

お問い合わせ先

所在地
福井市大手3丁目17-1(水産課内)
電話番号
0776-20-0435
FAX番号
0776-20-0653
メールアドレス
suisan@pref.fukui.lg.jp