土壌汚染対策法に基づく届出について

最終更新日 2010年3月30日ページID 051761

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土地の形質変更の届出

手続名

土地の形質変更の届出

根拠

土壌汚染対策法第3条第7項、第4条第1項

対象者

1)同法第3条第1項但し書きの確認に係る土地の所有者、管理者又は占有者

(以下、「所有者等」という。)
2)一定規模以上の土地の形質の変更をしようとする者

時期

1)当該確認に係る土地について、土地の形質の変更をし、またはさせるとき
2)当該土地の変更に着手する30日前まで

添付書類

・土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、
 立面図および断面図
・2)で土地の形質の変更をしようとするものが当該土地の所有者等
 でない場合にあっては、登記事項証明書その他の当該土地の所有者
 等の所在が明らかとなる書面(登記事項証明書(写し)、
 公図(写し等)

様式

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
(同法施行規則で定める様式第6号)

提出先

管轄する県健康福祉センター
(福井市、鯖江市については、それぞれ各市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・福井県電子申請サービス(事前に管轄の県健康福祉センターまで御相談ください。)

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法第3条第1項ただし書の確認申請

手続名

法第3条第1項ただし書の確認申請

根拠

土壌汚染対策法第3条第1項(ただし書)、同法施行規則第16条第1項

対象者

法第3条第1項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等

時期

下記のいずれかに定める日から起算して120日以内
・当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された日
・法第3条第3項の通知を受けた日

添付書類

・法第3条第1項本文に規定する工場または事業場の敷地であった
 土地および同項ただし書の確認を受けようとする土地の場所を
 明らかにした図面

様式

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書
(同法施行規則で定める様式第3号)

提出部数

1部

提出先

管轄する県健康福祉センター
(福井市、鯖江市については、それぞれ各市にお問い合わせください。)      

提出方法

・直接持参
・メール

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法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等の地位の承継

手続名

法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等の地位の承継

根拠

土壌汚染対策法施行規則第16条第5項

対象者

同法施行規則第16条第4項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者

時期

遅滞なく

添付書類

(なし)

様式

承継届出書
(同法施行規則で定める様式第4号)

提出部数

1部

提出先

管轄する県健康福祉センター
(福井市、鯖江市については、それぞれ各市にお問い合わせください。)      

提出方法

・直接持参
・メール

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法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の利用方法の変更

手続名

法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の利用方法の変更

根拠

土壌汚染対策法第3条第5項

対象者

同法第3条第1項のただし書の確認を受けたもの

時期

当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするとき

添付書類

・法第3条第1項本文に規定する工場または事業場の敷地であった土地および同項
 ただし書の確認を受けた土地の場所を明らかにした図面

様式

土地利用方法変更届出書
(同法施行規則で定める様式第5号)

提出部数

1部

提出先

管轄する県健康福祉センター
(福井市、鯖江市については、それぞれ各市にお問い合わせください。)     

提出方法

・直接持参
・福井県電子申請サービス(事前に管轄の県健康福祉センターまで御相談ください。)

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土壌汚染状況調査結果の報告(法第3条関係)

手続名

土壌汚染状況調査結果の報告(法第3条関係)

根拠

土壌汚染対策法第3条第1項(本文)

対象者

使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地
の所有者等であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたものまたは第3項

の規定により都道府県知事から通知を受けた者

時期

下記のいずれかに定める日から起算して120日以内
・当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された日
・法第3条第3項の通知を受けた日
・施行規則第21条の通知を受けた日

添付書類

・土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状況を明らかにした図面

※指定調査機関が作成した報告書の提出もお願いします。

様式

土壌汚染状況調査結果報告書
(同法施行規則で定める様式第1号)

提出部数

1部

提出先

管轄する県健康福祉センター
(福井市、鯖江市については、それぞれ各市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・メール

 

土壌汚染状況調査結果の報告(法第3条、第4条関係)

手続名

土壌汚染状況調査結果の報告(法第3条、第4条関係)

根拠

1)土壌汚染対策法第3条第8項、2)第4条第2項、3)第4条第3項

対象者

1)同法第3条第8項の命令を受けたもの
2)同法第4条第2項に規定するもの
3)同法第4条第3項の命令を受けたもの

時期

・2)は同法第4条第1項の届出に併せて
・1)、3)は別に規定)

添付書類

・土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状況を明らかにした図面
・土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1mを超える深さの位置について試料
 採取等の対象としなかった場合は、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を
 明らかにした図面

※指定調査機関が作成した報告書の提出もお願いします。

様式

土壌汚染状況調査結果報告書
(同法施行規則で定める様式第7号)

提出部数

1部

提出先

1)、3)は環境政策課、2)は管轄する県健康福祉センター
(福井市、鯖江市については、それぞれ各市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・メール

 

汚染除去等計画の提出

手続名

汚染除去等計画の提出

根拠

1)土壌汚染対策法第7条第1項、2)第7条第3項

対象者

1)原則として、要措置区域内の土地の所有者等
2)汚染除去等計画の提出をした者

時期

1)同法第6条第1項の指定をしたとき
2)同法第7条第1項各号に掲げる事項を変更(軽微な変更を除く。)をしたとき

添付書類

・同法施行規則別表第8の1の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から
 七の項まで又は十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他
 の方法により、汚染除去等計画の作成のために必要な情報を把握した場合にあっては、
 汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染
 状態を明らかにした図面
・汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかに
 した平面図、立面図及び断面図
・土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1mを超える深さの位置について試料
 採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去
 等の措置を講ずるときは、第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により、
 当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

様式

汚染除去等計画書(新規・変更)
(同法施行規則で定める様式第9号)

提出部数

1部

提出先

環境政策課
(福井市、鯖江市については、それぞれ各市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・電子申請システム(事前に環境政策課まで御相談ください。)

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工事完了の報告

手続名

工事完了の報告

根拠

土壌汚染対策法第7条第9項

対象者

汚染除去等計画の提出をした者

時期

当該汚染除去等計画に記載された実施措置を講じたとき

添付書類

・実施措置が講じられた要措置区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした書類
 および図面

様式

工事完了報告書
(同法施行規則で定める様式第10号)

提出部数

1部

提出先

環境政策課
(福井市、鯖江市については、それぞれ各市にお問い合わせください。)       

提出方法

・直接持参
・メール

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実施措置完了の報告

手続名

実施措置完了の報告

根拠

土壌汚染対策法第7条第9項

対象者

汚染除去等計画の提出をしたもの

時期

当該汚染除去等計画に記載された実施措置が完了したとき

添付書類

・実施措置が講じられた要措置区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした書類
 および図面

様式

実施措置完了報告書(同法施行規則で定める様式第11号)

提出部数

1部

提出先

環境政策課
(福井市、鯖江市については、それぞれ各市にお問い合わせください。)       

提出方法

・直接持参
・メール

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形質変更時要届出区域における土地の形質変更の届出

手続名

形質変更時要届出区域内における土地の形質変更の届出

根拠

1)土壌汚染対策法第12条第1項、2)第2項、3)第3項

対象者

1)形質変更時要届出区域内において土地の変更をしようとする者
2)形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に
   土地の形質の変更に着手している者
3)形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の
  形質の変更をした者

時期

1)当該土地の形質の変更に着手する日の14日前まで
2)形質変更時要届出区域が指定された日から起算して14日以内
3)当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内

添付書類

・土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面
・土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域の状況を明らかにした図面
・土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
・土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
・土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1mを超える深さの位置について
 試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地
 の形質の変更をしようとするときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じ
 た方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
・自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用する場合に
  あっては、次に掲げる書類及び図面
イ 当該自然由来等形質変更時要届出区域が形質変更時要届出区域であって、当該土
  地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係
  る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであることを明らかにした書類
ロ 当該自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染
  状態を明らかにした図面
ハ 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、
  自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用すること
  についての当該土地の所有者等の同意書

様式

形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書
(同法施行規則で定める様式第15号)

提出部数

1部

提出先

管轄する県健康福祉センター
(福井市、鯖江市については、それぞれ各市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・メール

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汚染土壌の搬出時の届出

手続名

汚染土壌の搬出時の届出

根拠

土壌汚染対策法第16条第1項

対象者

要措置区域または形質変更時要届出区域内の土地の土壌を当該区域外へ搬出しようと
する者

時期

当該汚染土壌の搬出に着手する日の14日前まで

添付書類

・汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
・土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地とみなされた
 要措置区域等において、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により搬
 出しようとする土壌が第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合にあって
 は、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計
 量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
・搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し
・汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類

・運搬んp過程において積み替えのために当該汚染土壌を一時保管する場合には、当該
 保管の用に供する施設の構造を記した書類
・汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託することを証する書類
ロ 汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する法第22条第1項の許可を受けた者
    の当該許可に係る許可証


 ※詳細は、同法施行規則第61条の第2項を御確認ください。

様式

汚染土壌の区域外搬出届出書
(同法施行規則で定める様式第26号)

提出部数

1部

提出先

管轄する県健康福祉センター
(福井市、鯖江市については、それぞれ各市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・電子申請システム

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汚染土壌の搬出時の変更

手続名

汚染土壌の搬出時の変更

根拠

土壌汚染対策法第16条第2項

対象者

同法施行規則第16条第1項の届出をした者

時期

当該届出に係る行為に着手する日の14日前まで

添付書類

同法施行規則第16条第1項の届出(汚染土壌の搬出時の届出)と同じ。
ただし、既に提出した内容に変更がない場合は、その旨を記載し、添付を省略すること
ができます。

様式

汚染土壌の区域外搬出変更届出書
(同法施行規則で定める様式第27号)

提出部数

1部

提出先

管轄する県健康福祉センター
(福井市、鯖江市については、それぞれ各市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・電子申請システム

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土壌汚染状況調査結果の報告期限の延長

手続名

土壌汚染状況調査結果の報告期限の延長

根拠

土壌汚染対策法施行規則第1条第1項

対象者

使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の
所有者等

時期

下記のいずれかに定める日から起算して120日以内に報告を行うことができないとき
・当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された日
・法第3条第3項の通知を受けた日
・施行規則第21条の通知を受けた日

添付書類

(なし)

様式

調査結果報告期限の延長申請書
(任意様式)

提出部数

1部

提出先

管轄する県健康福祉センター
(福井市、鯖江市については、それぞれ各市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・メール

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