外部監査制度の概要

最終更新日 2008年5月13日ページID 003783

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1 制度の概要

 県には財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理等を監査するための執行機関として監査委員が設置されていますが、平成11年度からは、外部の専門家が監査を行う外部監査制度が導入されました。
 外部監査は、外部の専門家と契約を結び、契約に基づき当該外部の専門家が監査を行うもので、包括外部監査と個別外部監査があります。

 

2 外部監査契約を締結できる者

弁護士、公認会計士もしくは税理士(弁護士、公認会計士もしくは税理士の資格を有する者を含む。)または行政事務に精通した者。

 

3 外部監査の概要

(1) 包括外部監査

 外部監査人は、県の財務に関する事務の執行および県の経営に係る事業の管理について、自己の判断と責任においてテーマを選定し監査を行い、その結果は議会、知事、監査委員および関係委員会に報告されるとともに、その報告内容は公表されることとなっています。

(2) 個別外部監査

住民監査請求等に際し、監査委員の監査に代えて外部監査人の監査を求めることができる制度であり、次の請求等に係る監査が対象となります。

また、外部監査人は、必要があると求めるときは、財政援助団体の執行についても監査を行います。

   ・ 有権者の50分の1以上の署名をもって請求する事務監査請求による監査

   ・ 議会が請求する監査

   ・ 長が要求する監査

   ・ 長が要求する財政援助団体等の監査

   ・ 住民監査請求による監査

監査請求等の区分 個別外部監査の適否 結果報告 公表
事務監査請求

 

議会に付議 議会、長、監査委員等に報告 外部監査人の報告を監査委員が公表
議会からの監査請求
長からの監査要求
長からの財政援助団体の監査要求
住民監査請求 監査委員が判断 監査委員に結果報告、監査委員が請求について理由の有無を決定

 

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お問い合わせ先

監査委員事務局

電話番号:0776-20-0589 ファックス:0776-20-0627メール:kansa@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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