河川の利活用(川遊び)について

最終更新日 2024年3月4日ページID 043308

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河川の自由使用について

 河川は身近な自然空間であり、キャンプやカヌー、SUPなどの各種アウトドアを楽しんだり、鳥類や水生生物などの多種多様な生き物の観察など自然に直接触れ合える魅力がいっぱいの公共空間です。
 基本的には、誰もが自由に河川を使用することができます。
 ただし、河川法以外の法律により規制されている場合(例:漁業法や市町が策定する公園条例等)や騒音、プレジャーボート等の不法係留やスピードの出しすぎなど危険・迷惑行為となるようなものには注意が必要となります。
 安全に気を付け、マナーを守って楽しみましょう!

よくある質問

Q1 BBQや花火など火を使う活動をしてもいいですか?
A1 可能です。
   ただし、公園として管理されている場合や橋の下など工作物が熱により変形することがあるため、その
  管理者により禁止されている場合があります。
   また、ごみを放置して汚損した場合や河川管理施設を損傷した場合は、法律により罰せられます。

Q2 ドローンなど小型無人機を飛ばしてもいいですか?
A2 県や市町の条例、航空法等他法令による規制がありますので、事前に関係機関に飛行について問題ない
  ことを確認の上、土地の使用について各河川の管理者にお問い合わせください。
   無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール (外部リンク:国土交通省のHP)

Q3 マラソン大会などで河川敷を使用できますか?
A3 多人数となる場合には許可や届け出が必要となります。
   その河川を管轄する河川管理者へ事前にご相談ください。

Q4 草刈りに許可は必要ですか?
A4 不要です。
   しかし、アシやカヤなどを大量に採取する場合は、許可が必要となります。

Q5 ケータリングカーや露店など営利活動を行いたいのですが可能ですか?
A5 原則、認められません。
   ただし、地域のお祭りや花火大会など季節的な行事の場合や、下記の都市地域再生等利用区域の制度を
  活用している場合は、河川管理者の許可のもと、営利活動が認められます。

都市地域再生等利用区域(河川空間のオープン化)について

 河川の占用は公共性の高い利用が主であり、原則、河川空間で営利活動は認められていません。
 市町村等の要望を受け、河川管理者が河川敷地を「都市・地域再生等利用区域」に指定することで、民間事業者でもイベントやオープンカフェ、キャンプ場などの営利活動を常時行うことが可能となります。
 なお、区域指定に当たり、地元の自治会やNPO団体などの関係団体からなる調整協議会を設置するなどし、地域の合意を図る必要があります。

制度、他県の取り組み事例(外部リンク:国土交通省 ページの中頃に有)

福井県の都市地域再生等利用区域指定状況
令和4年5月11日現在
・九頭竜川水系 一級河川 足羽川
・九頭竜川水系 一級河川 竹田川
・北川水系 一級河川 河内川

問い合わせ先

一級河川指定区間(県管理)およびニ級河川

土木事務所 担当部署 管 轄 市 町 電 話 番 号
福井土木事務所 管理課 福井市、永平寺町 0776-24-5111
三国土木事務所 管理用地課 あわら市、坂井市 0776-82-1111
奥越土木事務所 管理用地課 大野市、勝山市 0779-66-1221
丹南土木事務所 管理用地課 越前市、南越前町、池田町 0778-23-4966
丹南土木事務所 鯖江丹生土木部
管理用地課
鯖江市、越前町 0778-34-0464
敦賀土木事務所 管理用地課 敦賀市、若狭町(旧三方町)、美浜町 0770-22-4661
小浜土木事務所 管理用地課 小浜市、若狭町(旧上中町)、おおい町、高浜町 0770-56-2103

一級河川 直轄区間(国管理・・・九頭竜川、日野川、北川、遠敷川の一部区間)
 福井河川国道事務所(外部リンク) 
 管理区域図(九頭竜川、日野川)
 管理区域図(北川、遠敷川)  

準用河川やその他河川(用排水路など)
 各市町

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お問い合わせ先

河川課

電話番号:0776-20-0480 ファックス:0776-20-0696メール:kasennka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)