特定商取引法に基づく業務停止命令について

最終更新日 2008年4月18日ページID 005108

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 福井県は、平成20年3月27日付けで、呉服等の販売事業者である株式会社きもの加賀丸(本社:石川県能美市)に対して、「特定商取引に関する法律」(以下「特定商取引法」という。)第8条の規定に基づき、本年3月28日から12月27日までの9か月間、訪問販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。

 併せて、「福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例」(以下「条例」という。)第14条の2の規定に基づき、当該事業者に対し、不当な取引行為を行なわないことその他の必要な措置をとるべきことを勧告しました。

 認定した違反行為は、販売目的不明示および迷惑勧誘です。

 なお、福井県が、特定商取引法に基づく業務停止命令、および条例に基づく勧告を行なうのは、今回が初めてです。

 また、今回の行政処分は、石川県 および富山県とともに、北陸三県で連携して行なった初めてのケースです。

 

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