連帯保証人の極度額について

最終更新日 2020年3月17日ページID 043436

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連帯保証人の保証する債務に極度額を定めます

 「民法の一部を改正する法律」(平成29年6月2日公布)に伴い、令和2年4月1日から、 県営住宅においても連帯保証人の保証する債務に極度額を定めます。

極度額とは?

 これまで、賃貸借契約などにおける連帯保証人の債務(入居者の代わりに支払わなければならない額)については、その上限が設けられておりませんでしたが、今回の改正に伴い債務に上限が設けられます。この上限となる額が極度額となります。

 ※極度額設定の対象となる世帯は、令和2年4月1日以降に入居した世帯となります。

県営住宅の極度額

 入居当初家賃×12(か月)=極度額

<注意事項>

  • 入居当初家賃は入居世帯の総所得に応じて変わります。
  • 連帯保証人を変更する場合は別途定めによります。詳しくは指定管理者までご相談ください。
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