福井県建築行政マネジメント計画の改定について

最終更新日 2020年11月30日ページID 014257

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 本ページでは、平成23年3月に福井県および福井市で策定し、平成27年7月および令和2年11月に改定した「福井県建築行政マネジメント計画」(以下「マネジメント計画」といいます。)について解説しています。

 

建築行政マネジメント計画の策定とその目的

 福井県では、平成10年の建築基準法改正を機に、特定行政庁と関係団体が協力して各種の施策を総合的に推進し、建築物の安全性等を適確に確保するシステムを再構築するため、平成11年に「福井県建築物安全安心実施計画」を策定し、当該計画に基づき建築基準法の実行性を高める取組みを進めてきた結果、完了検査率の大幅な向上等の成果が見られました。
 一方で、平成17年度に起きた構造計算偽装事件、アスベスト問題、エレベーター・遊戯施設の事故、福祉施設火災等、建築物に係わる様々な事件・事故が発生しており、建築物の安全性を確保するための更なる取組みが求められてきました。また、円滑な経済活動の確保のため、建築確認の迅速化、円滑化が要請されてきており、運用改善を図る規則・関係告示等の整備も進められてきました。
 このような状況を受け、円滑な経済活動の確保を前提としつつ、総合的な建築物の安全性を確保するための更なる取組みが求められており、特定行政庁が中心となって、関係機関および建築関係団体等と連携して、目標・目標値を設定するとともに、講じる施策を明確にし、当該施策に重点的に取り組み、その結果を検証しながら、総合的かつ適確に推進していくことが必要となっていました。
 このため、平成23年3月に福井県内の特定行政庁である福井県および福井市が「福井県建築行政マネジメント計画」を策定し、平成27年7月に改訂したマネジメント計画に基づく取組みを推進してきました。
 なお、計画期間を平成27年度から令和元年度としていたため、これまでに取り組んできた施策の結果等を検証した上で、新たな制度改正の内容や近年発生した建築物に係る事故への対応などを反映した計画に改定し、令和2~6年度を新たな計画期間として、引き続き計画に基づく取組みを推進することとしました。

  

 ○ 福井県建築行政マネジメント計画(改定版)(PDF形式:829KB)

 ○ 福井県建築行政マネジメント計画 概要版(改定版)(PDF形式:301KB)
 

主な内容

 ・建築主・工事監理者に対する催促の強化や建築士事務所立入の実施等により実完了検査率を向上させる。(目標:概ね100%)
 ・確認申請時のチェックや講習会等により工事監理業務の重要性や書面による契約締結義務等の周知を図り、工事監理者選定割合を向上させる。
 ・建築士事務所立入の実施(年120件以上)や業務報告書提出の徹底等、建築士・建築士事務所に対する指導・監督を徹底する。
 ・関係機関との連携体制の強化や建築パトロールの強化により、違反建築物対策を徹底する
 ・確認済証交付時など機会を捉えた定期報告制度の周知等により、定期報告率を向上させる(目標:建築物80%、昇降機等97%)


 

建築行政マネジメント計画 推進計画書の策定

 福井県が指定している指定確認検査機関および指定構造計算適合性判定機関である「一般財団法人福井県建築住宅センター」が マネジメント計画の改定に合わせて、令和2年11月に「建築行政マネジメント計画推進計画書」(以下「推進計画書」といいます。)の改定を行いました。
 この推進計画書に基づき、建築確認や構造計算適合性判定に係る審査期間の短縮、より適正な審査に努めていくこととしています。
 

 ○ (一財)福井県建築住宅センター建築行政マネジメント計画推進計画書(建築確認)(PDF形式:160KB)

 ○ (一財)福井県建築住宅センター建築行政マネジメント計画推進計画書(構造計算適合性判定)(PDF形式:160KB)


 

建築行政マネジメント計画のフォローアップ

 以下に掲げるフォローアップを実施し、マネジメント計画に基づく取組みを適確に推進していくこととしています。


1.進捗状況の把握

 各施策の実施に当っては、特定行政庁間で調整を図り、実施主体が相互に連携して推進していく必要があります。
 このため、計画進捗状況について、毎年とりまとめを行い、検証を行うこととします。
 

2.計画の見直し

 目標達成状況を踏まえて、適宜、具体の取り組むべき施策の見直しを行うとともに、計画期間中であっても、必要に応じてマネジメント計画の見直しを行うなど、継続的な改善を図るものとします。

 

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