保有個人情報の開示等請求について

最終更新日 2023年4月18日ページID 052176

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1 保有個人情報とは

 保有個人情報とは、行政機関等の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているもの(ただし、行政文書等に記録されているものに限る。)をいう。
 

2 保有個人情報の開示等請求の対象となる機関(実施機関)

保有個人情報の開示等請求の対象となる機関(実施機関)は以下のとおりです。

 ・知事         ・公安委員会
 ・労働委員会      ・教育委員会
 ・収用委員会      ・選挙管理委員会
 ・海区漁業調整委員会  ・人事委員会
 ・内水面漁場管理委員会 ・監査委員
 ・警察本部長

※議会は個人情報の保護に関する法律に基づく請求の対象外となります。

 議会への開示等請求についてはこちらをご覧ください。
 

3 保有個人情報の開示等請求について

 どなたでも、実施機関に対し、実施機関が保有するご自分の保有個人情報の開示を請求でき、一定の場合には、開示を受けた保有個人情報の訂正または利用停止を請求することができます。
 

<自分の保有個人情報が見たいとき>

開示請求について

 どなたでも(ご本人のほか、未成年者やまたは成年被後見人の法定代理人等が可能です。)、県が保有しているご自分の保有個人情報の閲覧や写しの交付を請求することができます。
 
1. 保有個人情報の開示を請求する方法
 窓口(県庁1階の県政情報センターおよび各合同庁舎の地区県政情報コーナー)に備え置いてある開示請求書に、氏名、住所、見たい保有個人情報の内容など必要事項を記入して、窓口係員に提出してください。

※請求書を提出していただく際、ご本人が請求されたことを確認するため、運転免許証、パスポート等、ご本人であることを証明する書類を提示してください。(代理人の方の場合は、代理関係を証明する書類〔委任状および委任者の身分証明書の写しなど〕も必要です。)

 郵送または電子申請による開示請求書の提出も受け付けております。

 電話、FAX、電子メールでの開示の請求は取り扱っておりません。ご了承ください。

【開示請求書のダウンロードはこちら】

※請求書の宛名は、「福井県知事、福井県教育委員会教育長、福井県選挙管理委員会委員長、福井県人事委員会委員長、福井県監査委員、福井県労働委員会会長、福井県収用委員会会長、福井県海区漁業調整委員会会長、福井県内水面漁場管理委員会会長」の中から選んで御記入ください。
 

2. 開示できない保有個人情報
 対象となる保有個人情報の中には、本人以外の個人に関する情報、法人等の情報など、開示することができない情報が含まれている場合があります。(詳しくは個人情報の保護に関する法律第78条をご覧ください。)

また、個人情報の性質によっては、請求の対象となる保有個人情報が存在しているかどうかを答えることができない場合もあります。
 
3. 開示、非開示の決定
 原則として開示の請求があった日から14日以内に決定し、書面(通知書)で通知します。ただし、期間内に決定することができない正当な理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。

4. 開示の実施
 開示の決定の通知書に開示の日時・場所が記載されていますので、その日時に、記載された場所にお越しください。

※開示の請求の場合と同様、ご本人であることを確認するため、運転免許証、パスポート等、ご本人であることを証明する書類を持参し、開示の実施の際に提示していただく必要があります。

 郵送による開示の場合は、通知書に開示に要する費用を納付するための納入通知書を同封します。保有個人情報は、納入通知書により金融機関での払込みが確認でき次第の発送となります。
 
5. 開示に要する費用
(1) 文書または図画

  ・複写機により作成した写しの交付(単色刷り)・・・10円/枚
                           (片面印刷)

  ・複写機により作成した写しの交付(多色刷り)・・・20円/枚
                           (片面印刷)

  ・その他の方法による写しの交付・・・写しの作成に要する実費

(2)電磁的記録         ・・・開示の実施に要する実費

 ※ 郵送の場合は、郵送料の実費もご負担いただく必要があります。
 

<自分の保有個人情報の訂正、利用停止をしたいとき>

 訂正請求、利用停止請求について

 どなたでも(ご本人のほか、未成年者やまたは成年被後見人の法定代理人等が可能です。 )、開示を受けたご自分の保有個人情報が事実と異なるときや、条例で定めるルールに違反して利用等がなされているときは、その保有個人情報の訂正や、利用の停止等を請求することができます。

1. 保有個人情報の訂正等を請求する方法
 開示の手続に準じます。

【訂正請求書のダウンロードはこちら】

【利用停止請求書のダウンロードはこちら】

※請求書の宛名は、「福井県知事、福井県教育委員会教育長、福井県選挙管理委員会委員長、福井県人事委員会委員長、福井県監査委員、福井県労働委員会会長、福井県収用委員会会長、福井県海区漁業調整委員会会長、福井県内水面漁場管理委員会会長」の中から選んで御記入ください。
 

2. 訂正・非訂正、利用停止・非利用停止の決定
 原則として訂正等の請求があった日から29日以内に決定し、書面(通知書)で通知します。ただし、期間内に決定することができない正当な理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。 
 

<決定に不服があるとき> 

 保有個人情報の開示、訂正、利用停止等の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

 審査請求がなされたときは、学識経験者で構成される福井県個人情報保護審査会に諮問して、実施機関の判断が妥当かどうかを審議してもらい、実施機関は、その審議の結果を尊重して審査請求に対する裁決を行います。 
 

 

4 窓口のご案内


  (1) 問合せ先

 ○ 県政情報センター(情報公開・法制課)
  ただし、公安委員会および警察本部長に関するものは除きます。
    〒910-8580
     福井市大手3丁目17番1号 県庁舎1階
       電話 (0776) 20-0249 (直通) 

 ○ 警察本部県民サポート課情報公開係
  公安委員会および警察本部長に関するお問合せはこちらへお願いします。
    〒910-8515
     福井市大手3丁目17番1号 警察本部庁舎1階
       電話 (0776) 22-2880 (代表)


   (2) 請求書提出先

1. 公安委員会および警察本部長あて以外の請求書

 ○ 県政情報センター(情報公開・法制課)
    〒910-8580
     福井市大手3丁目17番1号 県庁舎1階
       電話 (0776) 20-0249 (直通) 

 ○ 地区県政情報コーナー
    次の場所でも個人情報開示請求書を受け付けます。

  

名称 場所 電話
福井地区県政情報コーナー 福井市松本3丁目16-10
福井合同庁舎(福井会計室)
(0776)63-5081
坂井地区県政情報コーナー 坂井市三国町水居17-45
坂井合同庁舎(坂井会計室)
(0776)81-3179
奥越地区県政情報コーナー 大野市友江11-10
奥越合同庁舎(奥越会計室)
(0779)65-1281
南越地区県政情報コーナー 越前市上太田町41-5
南越合同庁舎(丹南会計室) 
(0778)23-4544
敦賀地区県政情報コーナー 敦賀市中央町1丁目7-42
敦賀合同庁舎(二州会計室)
(0770)22-0050
若狭地区県政情報コーナー 小浜市遠敷1丁目101
若狭合同庁舎(若狭会計室)
(0770)56-5909


2. 公安委員会および警察本部長あての請求書

 ○ 警察本部県民サポート課情報公開係
     〒910-8515
      福井市大手3丁目17番1号 警察本部庁舎1階
         電話 (0776) 22-2880 (代表) 

 

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お問い合わせ先

情報公開・法制課情報公開・文書グループ

電話番号:0776-20-0249 ファックス:0776-20-0622メール:koukaihou@pref.fukui.lg.jp 

福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス)
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