組換えDNA技術応用食品等について

最終更新日 2013年1月30日ページID 022455

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トウモロコシで安全性審査の公表がなされました (平成25年1月31日)
   公表された食品は官報 (平成25年1月31日 第5976号)をご覧ください。
 
トウモロコシで安全性審査の公表がなされたました (平成25年1月28日) 
   公表された食品は官報(平成25年1月28日 第5973号)をご覧ください。
 

解説----------------------------------------------------------------
 食品衛生法第11条 食品又は添加物の基準及び規格を受け、厚生労働大臣は
 食品、添加物の規格基準 を告示(昭和34年370号)で定めています。
 日本では、この基準を守ったものでありませんと、食品・容器包装とは認められ
 ないものになります(回収 、廃棄などの命令がされる)

この基準の基本的な部分に次の条文があります。

A 食品一般の成分規格 (抜粋。ただし書きなどは省略しています)

 1.食品には抗生物質または抗菌性物質、放射性物質を含有してはならない。

 2+3.食品が組換えDNA技術によって得られた生物(+3微生物)の全部もしくは一部であり、
    これを含む場合は、当該生物(+3微生物)は厚生労働大臣が定める安全性審査の手
    続きを経た旨の公表がなされたものでなければならない。

今回、公表がされましたので、日本で食品と認められるものになった、という事です。

     安全性審査の公表(告示233号 第3条4)=食品の規格基準に適合(A 2)

食品、添加物の規格基準
厚生省告示233号 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続き
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