二州健康福祉センター生活衛生課>食品収去検査について
食品等の収去検査状況
1 食品等の収去について
二州保健所(健康福祉センター)に配置されている食品衛生監視員は、食品衛生法第28条の規定に基づき、食品営業施設に立ち入り、食品の製造加工の状況、記録および食品の取扱状況などを検査しています。また、無償で食品等を持ち帰り、食品衛生法に違反していないか、食品が衛生的に製造されているかなどについて試験検査を実施しています。
【根拠法令】 食品衛生法第28条:都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該官吏吏員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。 |
2 試験検査
検査は、食品、添加物の規格基準(厚生労働省告示)において食品、添加物ごとに定められている成分規格、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に定められている成分規格、弁当そうざい・めん類・洋生菓子・漬物の各衛生規範、福井県衛生指導基準について実施しています。
【検査項目の例】
・食品添加物(保存料、着色料、酸化防止剤、発色剤など)
・一般細菌数、大腸菌群、大腸菌、黄色ブドウ球菌など
・食中毒菌(試買による肉、野菜などの汚染実態調査)
【検査機関】
衛生環境研究センター 、 二州保健所(健康福祉センター) 衛生検査課
3 食品収去検査結果
(1)平成24年度
平成24年度は、食品等149検体を収去し、保存料、着色料等の食品添加物、細菌検査など3,344項目の検査を実施しました。
食品衛生法違反はなく、衛生規範不適合も3件に減少しました(平成23年度は食品衛生法違反1件、衛生規範不適合8件)。
衛生規範不適合3件(大腸菌群陽性、黄色ブドウ球菌陽性)については、製造者等に対し、衛生指導、改善報告書の徴収など適切な措置を行いました。
(2)平成25年度
平成25年度も、食品等149検体を収去し、保存料、着色料等の食品添加物、細菌検査など2,676項目の検査を実施しました。
食品衛生法違反はなく、衛生規範不適合は4件でした。衛生規範不適合4件(大腸菌群陽性3件、細菌数基準超過1件)については、製造者等に対し、衛生指導、改善報告書の徴収など適切な措置を行いました。
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