HACCPに沿った衛生管理について
平成30年に食品衛生法が改正され、令和2年6月までに(令和3年6月に完全施行)、すべての食品等事業者に対して、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が義務付けられました。
従業員50人未満の事業者の場合は、各種食品等事業者団体が作成した手引書を参考に、簡略化された衛生管理によりHACCPを実施することができます。
各種手引書(厚生労働省ホームページへ)
※HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは?
食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去または低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法。
梅干等の漬物製造に関する手引書
梅干等の漬物製造における手引書および手引書から抜粋した各種帳票データ(加工できるエクセルシート)を以下に掲載しますので、ご活用ください。
「漬物製造におけるHACCPの考え方を取り入れた安全・安心なものづくり」(PDF) (厚生労働省ホームページより)
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