職場のトラブルQ&A48 ~派遣先からの契約内容以外の業務の指示~
問
派遣労働者としてある会社に派遣されて2か月になります。派遣先から契約内容以外の業務も時々指示されますが、そのような業務であっても、派遣先からの指示には従わなければならないのでしょうか。
答
労働基準法では労働契約の締結にあたり、雇用主は、労働契約の期間、賃金、労働時間などの労働条件を労働者に書面(労働条件通知書)で交付することが、義務づけられています。また、労働者派遣法では、派遣元は、派遣労働者が派遣就業を始める前に、派遣先での就業条件などを書面(就業条件明示書)に記載して派遣労働者に明示しなければならないと定めています。
したがって、派遣労働者は、派遣先から就業条件明示書で示された業務以外の仕事を命じられた場合には、これに応じる必要はありませんし、派遣先は、就業条件明示書に示された業務内容に反した指示を出すことはできないことになっています。
派遣先から、就業条件明示書で示された以外の業務を命じられた場合には、すぐに派遣元責任者に相談し、派遣元責任者から契約内容を守るよう派遣先へ申し入れてもらってください。
また、このようなトラブルを未然に防ぐためにも、労働者派遣契約等の当事者は、当該契約締結に際し、派遣労働者が従事する業務の内容について可能な限り詳細に記載するように努めてください。
解説
派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、その労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働者派遣をする旨、その派遣労働者に係る就業条件、派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を書面で明示しなければなりません(労働者派遣法第34条、同法施行規則第25条)。
<明示すべき就業条件等>
- 派遣労働者が従事する業務の内容
- 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称および所在地その他派遣就業の場所
- 派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
- 労働者派遣の期間および派遣就業をする日
- 派遣就業の開始および終了の時刻ならびに休憩時間
- 安全および衛生に関する事項
- 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
- 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
- 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合、紹介予定派遣に関する事項
- 派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日
- 派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項
- 派遣先が(4)の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、または(5)の派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、当該派遣就業させることができる日または当該延長することができる時間数
- 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
- 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
一方、派遣先は、労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければなりません(労働者派遣法第39条)。
「適切な措置」とは、具体的には、労働者派遣契約で定められた就業条件の関係者への周知、派遣労働者の就業場所の巡回による就業状況の確認、派遣労働者を直接指揮命令する者からの就業状況の報告、直接指揮命令する者への指導の徹底です(派遣先が講ずべき措置に関する指針 第2の2)。
参考
このページのお問い合わせ先:労働委員会事務局
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電話番号:0776-20-0597 FAX番号:0776-20-0599 e-mail:roui@pref.fukui.lg.jp






