衆議院議員総選挙 選挙区

最終更新日 2012年11月18日ページID 006651

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選挙区の概要

     衆議院議員選挙は、小選挙区比例代表並立制により行われます。

     小選挙区比例代表並立制とは、小選挙区選挙と比例代表選挙の二つの選挙で議員を選挙する制度です。

     衆議院議員の選挙すべき議員の数は、小選挙区300人、比例代表180人です。

     うち、福井県において選挙すべき議員の数は、小選挙区(選挙区数:3)から3人、比例代表(北陸信越ブロック)から11人です。

立候補の仕方

      1 小選挙区選出議員選挙の立候補の仕方

       小選挙区選挙では、個人の立候補によるものと政党によるものとがあります。
       
       ただし、候補者の届出をできる政党は次のどちらかの条件にあてはまらなくてはなりません。
        1 国会議員を5人以上有すること。*
           *衆議院の解散または衆議院議員の任期満了により衆議院議員が存在しなくなった場合および参議院議員
           の任期満了により参議院議員の一部が存在しなくなった場合において、当該議院の議員でなくなった者は
           国会議員に含まれます。(下記の2の1も同じ)
        2 一番最近の衆議院議員総選挙の小選挙区選挙もしくは比例代表選挙または参議院議員通常選挙の選挙区
         選挙もしくは比例代表選挙において国を通じた得票数が2%以上であること。
       

      2 比例代表選出議員選挙の立候補の仕方

       比例代表選挙は、参議院と同じように政党が名簿を届け出ることになっています。

       条件は、次の3つのうちどれかにあてはまる政党が名簿の届出ができることになっています。
        1 国会議員を5人以上有すること。
        2 一番最近の衆議院議員総選挙の小選挙区選挙もしくは比例代表選挙または参議院議員通常選挙の選挙区
         選挙もしくは比例代表選挙において国を通じた得票数が2%以上であること。
        3 名簿登載者がその選挙区(ブロック)での定数の2割以上であること。

       各政党は、名簿に当選人となるべき順位をつけて届け出ます。


      3 重複立候補

       小選挙区選挙で候補者の届出ができる政党は、小選挙区選挙の届出候補者を同時に行われる比例代表選挙(その小選挙区を含む選挙区(ブロック)の比例代表選挙)の名簿登載者とすることができ、これを重複立候補といいます。

       重複立候補者については、全員または何人かに同じ順位をつけることができます。

 

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