政治資金規正法の改正について(17年11月)

最終更新日 2008年6月13日ページID 006003

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     平成17年11月に政治資金規正法が改正され、政党および政治資金団体以外の政治団体間の寄附について、同一の政治団体に対しては年間五千万円以下に制限する措置が講じられるとともに、政治資金団体に係る寄附の方法について預貯金の口座への振込みによることが義務付けられました。

    また、政治団体の支部が解散したときは、当該政治団体の本部が、当該政治団体の代表者および会計責任者であった者に代わって、当該支部が解散した旨を届け出ることができることとする改正も行われました。


    政治資金規正法の一部を改正する法律(平成17年11月2日法律第104号)

    一 政治団体間における寄附の制限
       政治団体(政党および政治資金団体を除く。以下同じ。)のする政治活動に関する寄附は、同一の政治団体に対しては、年間五千万円を超えてすることができないものとすること。
    二 政治資金団体に係る寄附の銀行振込み
    1.  何人も、預金等の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附(千円以下の寄附および不動産の譲渡または貸付けによる寄附を除く。)をしてはならないものとすること。
    2.  政治資金団体は、預金等の口座への振込みによることなく、政治活動に関する寄附(千円以下の寄附および不動産の譲渡または貸付けによる寄附を除く。)をしてはならないものとすること。
    3.  何人も、1または2に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。
    4.  1または2に違反してされる寄附および3に違反して受けた寄附に係る金銭または物品の所有権は、国庫に帰属するものとすること。
    三 罰則
       一に違反して寄附をした者および一に違反して寄附を受けた者(団体にあっては、その役職員または構成員として当該違反行為をした者)は、1年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処するものとすること。
    四 施行期日
        この法律は、平成18年1月1日から施行すること。


    政治資金規正法の一部を改正する法律(平成17年11月2日法律第105号)

    一 政治団体の本部による支部の解散の届出
       政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者および会計責任者であった者に代わって、当該支部が解散した旨およびその年月日の届出をすることができるものとすること。この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者および会計責任者であった者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならないものとすること。
    二 施行期日
       この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日(平成17年12月2日)から施行すること。


 

 

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