政治資金規正法の改正について(18年12月)
- 主たる構成員が外国人または外国法人である日本法人のうち上場会社であってその発行する株式が証券取引所において5年以上継続して上場されている者(新設合併または株式移転により設立された者であって、合併により消滅した会社または株式移転をした会社のうち上場期間が最も短いものの上場期間と通じて5年以上継続して上場されているものを含む。)からの寄附の受領については、主たる構成員が外国人又は外国法人である団体等からの寄附の受領を禁止している現行の規制を撤廃するものとする。
- 1の者は、政治活動に関する寄附をするときは、1の者である旨を、文書で、寄附を受ける者に通知しなければならないものとする。
- 2の通知を受けた者の会計責任者は、当該通知に係る文書を、収支報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならないものとする。
- 政治団体の会計責任者は、寄附を受けた場合であって、当該寄附をした者が1の者であるときは、会計帳簿および収支報告書にその旨を記載しなければならない。
- 総務大臣および都道府県選挙管理委員会は、収支報告書を受理したときは、政治資金規正法第12条第1項の規定によりその提出期限が延長される場合(提出すべき期間に衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙の期間が係る場合)その他特別の事情がある場合を除き、収支報告書が提出された年の9月30日までにその要旨を公表するものとする。
- 総務大臣に提出された収支報告書またはこれに添付し、もしくは併せて提出すべき書面(以下「「収支報告書等」という。)で収支報告書の要旨が公表される前のものについて行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定による開示の請求があった場合においては、当該収支報告書の要旨が公表される日前は開示決定を行わないものとする。また、この場合においては、要旨が公表された日から同日後30日を経過する日までの間に開示決定を行うものとする。
- 都道府県は、2の前段の例により、収支報告書等に係る情報の開示を行うものとする。
- 政党助成法の使途等報告書またはこれに併せて提出すべき書面もしくは文書(五において「使途等報告書等」という。)についても、1から3までと同様の措置を講ずるものとする。
- 政治資金規正法の収支報告書に併せて提出すべき書面のうち、金融機関への振込みによる支出に係るものについては、当該支出の目的を記載した書面および金融機関が作成した振込みの明細書の写しをもって、領収書等を徴し難かった支出の明細書に代えることができるものとする。
- 公職選挙法の選挙運動収支報告書に添付すべき書面および政党助成法の使途等報告書に併せて提出すべき書面についても、1と同様の措置を講ずる。
- この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日(以下「施行日」という。)から施行するものとする。ただし、三および四については、平成19年1月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
- この法律の施行日の直近の定時株主総会基準日において外国人または外国法人が発行済株式の過半数を保有している株式会社については、施行日以後最初の定時株主総会基準日から二による改正後の政治資金規正法第22条の5の規定を適用するものとし、それまでの間は従前どおりとする。
- 三による改正後の政治資金規正法および政党助成法の規定は、平成18年分の収支報告書等および使途等報告書等から適用する。
- 四による改正後の政治資金規正法、公職選挙法および政党助成法の規定は、平成18年分の収支報告書、一部施行日以後に公示または告示される選挙に係る選挙運動収支報告書ならびに平成18年分の使途等報告書の提出から適用する。
- この法律による改正後の政治資金規正法第22条の5の規定については、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の政治資金規正法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
平成18年12月20日に「政治資金規正法等の一部を改正する法律」が公布され、
1 主たる構成員が外国人または外国法人である日本法人のうち上場会社であって5年以上継続して国内市場に上場している企業からの寄附の禁止の撤廃
2 収支報告書の要旨の公表の期日の明文化
3 収支報告手続きの簡素化等
に係る改正が行われました。
政治資金規正法等の一部を改正する法律(平成18年12月20日法律第113号)
一 主たる構成員が外国人または外国法人である日本法人のうち上場会社であって5年以上継続して国内市場に上場している企業からの寄附の禁止の撤廃 |
二 上場会社に係る「主たる構成員が外国人または外国法人である」か否かの判定の基準日 |
- 上場会社にあっては、政治資金規正法第22条の5における主たる構成員が外国人または外国法人であるか否かの判定は、定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法第124条第1項に規定する基準日(二及び五において「定時株主総会基準日」という。)を設けた株式会社であって、直近の定時株主総会基準日が1年以内にあったものについては、当該定時株主総会基準日における発行済株式の保有比率により行うものとする。
三 収支報告公表の期日の明文化 |
四 収支報告手続きの簡素化 |
五 施行期日等 |
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