政治資金規正法の改正について(19年7月)

最終更新日 2008年6月13日ページID 006001

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     平成19年7月6日に「政治資金規正法の一部を改正する法律」が公布され、
    1 資金管理団体による不動産の取得等の制限
    2 資金管理団体による人件費以外の経常経費についての収支報告書への明細の記載および領収書等の写しの添付の義務付け
    に係る改正が行われました。

    政治資金規正法等の一部を改正する法律(平成19年7月6日法律第107号)


    一 資金管理団体による不動産の取得等の制限
    1. 資金管理団体は、土地もしくは建物の所有権または建物の所有を目的とする地上権もしくは土地の賃借権を取得し、または保有してはならない。
       
    二 資金管理団体による人件費以外の経常経費についての収支報告書への明細の記載および領収書等の写しの添付の義務付け
    1.  資金管理団体による光熱水費、備品・消耗品費および事務所費についての支出の明細の収支報告書への記載の義務付け
      …資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費および事務所費の1件当たり5万円以上の支出について、収支報告書に支出を受けた者の氏名および住所ならびに当該支出の目的、金額および年月日を記載しなければならない。
       
    2.  資金管理団田による光熱水費、備品・消耗品費および事務所費についての領収書等の写しの収支報告書への添付の義務付け
      …資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費および事務所費の1件当たり5万円以上の支出について、収支報告書の提出の際に、領収書等の写しを併せて提出しなければならない。
       

    三 施行期日等
    1.  この法律は、平成20年1月1日から施行する。ただし、一については、この法律の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
    2.  一による改正後の政治資金規正法の規定は、一の施行前から引き続き所有している不動産(これと密接に関連する不動産を含む。)については適用しない。なお、当該不動産については、用途その他の個々の利用の現況を収支報告書に記載しなければならない。
    3.  二による改正後の政治資金規正法の規定は、平成20年の収入および支出に係る収支報告書から適用する。


    改正法詳細はこちら・・・概要/法律/新旧対照条文

     

 

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