公職選挙法の改正について(平成18年6月14日公布)
- 平成18年6月14日に公職選挙法が改正され、選挙人名簿抄本の閲覧および罰則に関する規定が整備されるとともに、在外投票に関する制度の改正が行われました。
選挙人名簿抄本の閲覧制度の改正について
- 従来は、運用において選挙人名簿の抄本の閲覧を認めていたものの、法令上根拠が不明確であり、偽り、その他不正の手段による閲覧に対する制裁措置がありませんでした。
また、選挙人名簿の抄本の閲覧に関する便宜供与規定を根拠に、選挙人名簿の抄本のコピーを認めている市町村もありましたが、必ずしも全国的に統一された取扱いではありませんでした。
今回の改正により、選挙人名簿の閲覧に関する規定が整備されました。
活動の種類 | 閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 |
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかの確認 | 選挙人 | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした選挙人 |
政治活動(選挙運動を含む) | 公職の候補者等(公職の候補者となろうとする者および公職にある者) | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした公職の候補者等または公職の候補者等が指定する者 |
政党やその他の政治団体 | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした政党やその他の政治団体の役職員または構成員で、その政党やその他の政治団体が指定する者 |
2 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを実施するための選挙人名簿の抄本の閲覧
申出者 | 閲覧させる人 |
国または地方公共団体の機関 | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の機関の職員で、国等の機関が指定するもの |
法人 | 法人の役職員または構成員で、法人が指定するもの |
個人 | 個人またはその指定する者 |
3 罰則
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
4 施行期日
- 18年11月1日
在外選挙制度の改正について
- 従来は、3か月の住所要件を満たした後に、再度在外公館に出頭して、名簿登録を申請する必要がありました。
また、在外投票ができたのは、衆議院および参議院の比例代表選挙だけでした。
今回の改正により、在留届の提出時に同時に在外選挙人名簿登録を申請することができるようになり、衆議院および参議院の(小)選挙区選挙においても在外投票ができるようになります。
1 在外選挙人名簿への登録
改正前 | 改正後 |
領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有した後、登録申請 | 在留届の提出時等に在外選挙人名簿の登録申請が可能(ただし、領事官から市町村への送付は、3か月を経過した日に行う。) |
2 在外投票
事 項 | 改正前 | 改正後 |
対象選挙 | 衆議院または参議院の比例代表選挙 | 衆議院または参議院の(小)選挙区選挙および比例代表選挙 |
投票できる期間 | 公示(衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙)または告示の日(衆議院議員または参議院議員の再選挙または補欠選挙)の翌日から選挙期日の5日前まで | 衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙 : 公示の日の翌日から選挙期日の6日前まで 衆議院議員または参議院議員の再選挙・補欠選挙 : 原則1日 |
3 選挙に関する情報提供
改正前 | 改正後 |
名簿届出政党等の一覧(衆議院比例代表選出議員選挙については政党等の名称、参議院比例代表選出議員選挙については政党等の名称および名簿登載者の氏名)を各在外公館に備え置き 総務省のホームページに上記情報を掲載 |
比例代表選挙 : 現行どおり (小)選挙区選挙 : 候補者名および届出政党の名称の一覧を各在外公館に据え置き 県選挙管理委員会のホームページに上記情報を掲載 |
4 施行期日
- 在外投票 : 19年6月1日
在外選挙人名簿への登録申請 : 平成19年1月1日
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