公職選挙法の改正について(平成19年6月15日公布)

最終更新日 2008年6月12日ページID 005989

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     平成19年6月15日に公職選挙法が改正され、衆議院および参議院の比例代表選挙において、街頭演説を行うことができる場所が増加することとなりました。
     

    衆議院比例代表選出議員選挙および参議院比例代表選出議員選挙において街頭演説を行うことができる場所の増加について


     今回の法律改正により、衆議院および参議院の比例代表選挙において、街頭演説を行うことができる場所が増加することになりました。

    1 衆議員比例代表選出議員の選挙において街頭演説を行うことができる場所の増加
    (1)衆議院名簿届出政党等が標旗を掲げて街頭演説を行うことができるものとする
    (2)衆議院名簿届出政党等に交付する標旗の数は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、当該選挙区において選挙すべき議員の数に相当する数とする

    2 参議院比例代表選出議員の選挙において街頭演説を行うことができる場所の増加
      公職の候補者たる参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を、現行の3から6に増加するものとする
     



 

 

 

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