新聞掲載記事情報(令和元年12月号)

最終更新日 2020年1月5日ページID 042623

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新聞掲載記事(令和元年12月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 ・サクラサイトの被害 ~「出会い」装い課金誘導~ (令和元年12月4日掲載)
 ・訪問購入の”罠“ ~不要な勧誘きっぱり断る~ (令和元年12月11日掲載)
 ・(豆知識)クーリングオフ ~8、20日以内に取引解除~ (令和元年12月18日掲載)
 ・電子レンジの発煙・発火 ~水分量や容器 吟味して~ (令和元年12月25日掲載)

 ○朝日新聞(福井版)「くらし110番」
 ・電力小売りのトラブル ~検針票 業者に渡さない~
(令和元年12月4日掲載)
 ・自転車のヘルメット ~正しくかぶり 頭守る~ (令和元年12月16日掲載)

 

サクラサイトの被害 ~ 「出会い」装い課金誘導 ~

 サクラ(なりすまし)サイトに関する苦情が寄せられています。
 「突然『連絡がほしい』とスマホにメールが届き、URLを開いたら、出会い系サイトに誘導された。相手とメールを交換するうちに会いたくなり、やりとりを続けた。メールを送る、メールを読むなどのサービスを利用するたびに課金され、気づくと50万円にもなっていた。いつになっても会えないので返金してほしい」という相談がありました。
 これは、サイト業者に雇われた「サクラ」が異性の客になりすまして有料サイトに誘導し、いかにも会えそうに思わせながら課金サービスを利用させ、支払いを続けさせる悪質な手口です。
 サクラ行為を業者が認めることはありません。会えないのを理由にして返金を求めても、お金を取り戻すのは簡単ではありません。この相談の場合は、クレジットカード会社などと交渉を重ね、幸い返金してもらうことができました

 狙われるのは「心の隙間」です。誰でもトラブルに遭う危険があります。魅力的な誘いでも、心当たりのないメールには応じないようにしましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和元年12月4日掲載)

訪問購入の”罠“ ~ 不要な勧誘きっぱり断る ~

 不用品を買い取りに来た業者に、貴重品を強引に買い取られたという苦情が寄せられています。
 「リサイクル業者から不用品を買い取ると電話があり、処分したい着物があったので訪問を承諾した。とろこが、訪れた業者は着物には目もくれず、『貴金属はないか』と言い出した。怖かったので指輪など数点を見せたところ、安価で買い取られた」という内容です。
 消費者の自宅を購入業者が訪問し、物品を買い取ることを「訪問購入」といいます。「訪問購入」では、消費者から要請がないのに突然訪問して勧誘することや、事前の約束とは違う物品の買い取りを勧誘すること、断っているのに居座ることなどは禁止されています。
 また、購入した物品の種類や特徴、購入価格、クーリングオフの説明などを記載した契約書面を交付しなければなりません。
 不要な勧誘はきっぱり断り、売るつもりのない貴金属やブランド品はむやみに見せないようにしましょう。売却した場合は、必ず契約書面を受け取りましょう。
 この相談は幸い、クーリングオフができる8日以内だったため、無条件で解約できました。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和元年12月11日掲載)

 豆知識 クーリングオフ ~ 8、20日以内に取引解除 ~

 消費者を悪質商法から守る強い味方にクーリングオフ制度があります。
 クーリングオフは「頭を冷やして契約から離れる」という意味です。在宅時の訪問販売や電話勧誘販売、営業所等へ連れていかれて契約するキャッチセールスなど、不意打ち的な販売方法で冷静な判断ができずに契約した取引を解除することができます。
 また、契約内容が複雑ですぐには理解しにくい取引や、エステ、語学教室など継続的に提供されるサービス、業者が訪問して来て物品を買い取る訪問購入なども、クーリングオフの対象になります。
 クーリングオフができる期間は、対象となる取引ごとに、契約書を受け取った日から8日または20日以内と決められています。
 その期間内に書面で通知することにより、何の不利益もなく、契約を解消することができます。支払ったお金は全額返金され、返品などの費用も事業者負担です。
 対象にならない取引もあります。消費者が自ら広告を見て申し込んだ通信販売などは対象外です。
 詳しくは最寄りの消費生活センターにご確認ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和元年12月18日掲載)

電子レンジの発煙・発火 ~ 水分量や容器 吟味して ~

 「電子レンジでサツマイモを加熱した。数分後に煙が出てきた。中を見ると、サツマイモから火が出ていた。使い方に問題があったのか」という問い合わせがありました。
 水分の少ない根菜類や干物、少量の食品を電子レンジで加熱すると、加熱のし過ぎから、煙や火が出てくることがあります。
 私たちの暮らしにすっかり定着した電子レンジですが、発煙・発火などのトラブルも起きています。次のことに注意しましょう。
 (1)水分の少ない食品、中華まんなど高温になりやすい食品、フライなど油のついた食品は時間を控えめにして、長く加熱しない。
 (2)こまめに電子レンジの庫内や扉を手入れして、付着した食品カスや汚れを取り除く。
 (3)アルミ箔などの金属類、金線のある食器、電子レンジ不可の記載のある容器や包装を加熱しない。
 (4)万が一、庫内で発煙・発火したときは、電源プラグを抜き、扉は火が消えるまで閉めたままにする。扉を開けて空気が入ると、炎が大きくなることがあり危険。
 (5)電子レンジの周りに燃えやすいものを置かない。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和元年12月25日掲載)

電力小売りのトラブル ~ 検針票 業者に渡さない ~

 電力小売りの全面自由化が始まり、3年8カ月が経過しました。現在も、電話勧誘による電気の契約先の切り替えのトラブルについて、相談が寄せられています。
 「大手電力会社の代理店を名乗り、『スマートメーターを設置すれば電気代が安くなる。検針票を送ってほしい』と電話があり、検針票を送ったところ、承諾していないのに、電気の契約先を切り替える内容の契約書が届いた。断りたい」との相談がありました。
 消費者が、電気の契約先を切り替える場合に必要な情報は、検針票に記載されています。検針票を事業者に渡してしまうと、勝手に電気の契約先を切り替える手続きをする悪質な事業者もいます。また、スマートメーターを設置しても、それだけで電気料金が安くなるわけではありません。
 相談者には、電話勧誘で契約した場合は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができる旨を助言しました。
 電気の契約について電話勧誘があった場合は、事業者名や契約内容をしっかり確認しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和元年12月4日掲載)

自転車のヘルメット ~ 正しくかぶり 頭守る ~

 「小学生の子どもが自転車で坂道を下りる時、ブレーキがかからなくなり、コンクリートの側溝に頭から転落。前頭部に深い傷を負い、前歯を3本折る大けがをした」という事故が報告されています。これは、ヘルメットをかぶっていなかったことが、大きな要因となっています。
  警察庁によると、自転車乗車中の交通事故での死傷者に占める死者の割合は、ヘルメットをかぶっていない時は、かぶっている時に比べて3.3倍高くなります。ヘルメットは、万が一の事故の際に頭を守るものです。子どもが自転車に乗る時は、近い距離であってもヘルメットをかぶらせましょう。
 また、ヘルメットは正しくかぶらないと頭や体を守れません。
・頭のサイズにあった物を選ぶ
・おでこを出さずに眉毛のあたりまで深めにかぶる
・耳が外に出るように耳ひもを顔に沿わせて止める
・あごとひもの間は指2本が縦に入る程度の余裕をもたせること
が必要で、横から見てヘルメットが水平になっているのが正しい装着の仕方です。
 いま一度、子どもとヘルメットのかぶり方について確認しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和元年12月16日掲載) 

 

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