新聞掲載記事情報(令和6年3月号)

最終更新日 2024年3月31日ページID 055643

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新聞掲載記事(令和6年3月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
SNSトラブル~送った情報 悪用の恐れも~  (令和6年3月19日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・副業サイト~個人情報 絶対に伝えない~ (令和6年3月4日掲載)

 ・スマホの遠隔操作~「もうかる」うのみは危険~ (令和6年3月20日掲載)
 ・長期高額契約トラブル~書面確認 不安ならきっぱり~ (令和6年3月29日掲載)
  ○中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・ネット上の広告に注意~情報 安易に信用しないで~ (令和6年3月6日掲載)

 

・SNSトラブル~送った情報 悪用の恐れも~        

 「SNSで知り合った相手とメッセージアプリでやりとりをしていたところ、スマホの機種を変更するからと出会い系サイトに誘導された。連絡先を交換するためにはポイントの購入が必要と言われ、何度も電子マネーでポイントを購入し結局10万円を費やしたが、連絡先は交換できなかった。だまされたのだろうか」という相談がありました。
 SNSは便利なコミュニケーションツールですが、さまざまな消費者トラブルのきっかけにもなっています。SNSや出会い系サイトで知り合った相手から「投資などもうけ話を勧められ高額な振り込みをしたがもうからない」「もうかったと連絡があったが出金できない」などの相談もあります。
 SNS上で知り合った相手が信頼できるとは限りません。学生証や運転免許証などの身分証明書などは悪用される可能性があるので、相手から求められても絶対に送らないようにしましょう。
 今回の相談は電子マネー発行会社に経緯書を送り、交渉した結果、一部返金されました。心配なことがあれば、早めに消費生活センターにご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和6年3月19日掲載)

・副業サイト~個人情報 絶対に伝えない~

 「インターネットで『異性とメールで話し相手になるだけで月に30万円稼げる』との広告を見つけ、副業サイトに登録し、運転免許証の写真をSNSで送った。当初は『費用はかからない』との話だったのに、登録後に報酬を受け取るための手続き費用として2万円を請求された。信用できるか」との相談が、19歳の女性からありました。
 登録時は無料であっても、登録後に「報酬を受け取るための手続き費用」などと言って、様々な名目で高額な費用を請求する手口です。200万円を請求された事例もあります。支払っても報酬を受け取ることができないというトラブルが後を絶ちません。
 話し相手などの登場人物が、実際には「サクラ」の場合もあります。相手の言葉をうのみにするのは危険です。
 サイトに運転免許証や健康保険証などの身分証明書の情報を送信してしまうと、後で取り戻すことは困難です。トラブルを防ぐために、絶対に個人情報は伝えないようにしましょう。

(朝日新聞 「くらし110番」令和6年3月4日掲載)

・スマホの遠隔操作~「もうかる」うのみは危険~

 「『スマホだけで1日5分で稼げる副業』をネットで見つけ、登録した。すると、電話がかかってきて『仕事のサポートに50万円の登録費用が必要。遠隔操作アプリをスマホにインストールするように』と言われた。高額な登録費用に怖くなって電話を切ったが、またかかってこないか心配。どうすれば良いか」という相談がありました。
 ネット上の副業や投資の勧誘では、「お金がない」と断った消費者に対して、遠隔操作アプリを悪用して高額な借金をさせるケースが目立っています。事業者から「副業のために必要」「借金をする方法を教える」などと言われても、遠隔操作アプリをインストールするのは避けましょう。遠隔操作によって、自分が望まない操作をさせられる恐れがあります。
 「簡単に稼げる」「もうかる」と強調する広告をうのみにするのは危険です。また、借金をしても、返せる保証は一切ないので、借金をしてまで契約するのはやめましょう。簡単に稼げるうまい話はありません。

(朝日新聞 「くらし110番」令和6年3月20日掲載)

・長期高額契約トラブル~書面確認 不安ならきっぱり~

 「2年間で24回エステが受けられる30万円のコースの契約を1年前にした。忙しくて数回しかエステを受けていないので途中解約を申し出たところ、返金はできないと言われた。契約書は無くしてしまったが、納得できない」と相談がありました。
 センターから業者に問い合わせたところ、相談者は契約内容を理解せず契約していたことが分かりました。契約は2段階に分かれていて、エステが受けられるのは2年間ですが、返金可能な期間は1年間だけで、2年目に解約してもお金は戻らない内容でした。長期の契約には複雑なものが多いので、注意が必要です。
 他にも「お試し100円」とうたうネット広告を見て店に行ったら、「割引は今日だけ」とせかされ、長期の高額な契約を結んでしまった、といったトラブルが少なくありません。
 トラブルを防ぐためには契約前に契約内容を書面でよく確認し、理解できるまで説明を受けましょう。不安な時は契約せず、きっぱり断りましょう。

(朝日新聞 「くらし110番」令和6年3月29日掲載)

・ネット上の広告に注意~情報 安易に信用しないで~

 広告であることを隠して宣伝する「ステルスマーケティング(ステマ)」の規制が、昨年10月から始まりました。
 商品やサービスを購入するとき、利用した人が投稿した交流サイト(SNS)の口コミを参考にしたことはありませんか。この口コミの中には、販売会社から広告料をもらっている人もいますが、これまでは一般の消費者と区別ができませんでした。
 しかし、今回の規制により、販売会社から報酬をもらっている場合は、投稿の中で「広告」や「宣伝」などと明示することが求められるようになりました。
 規制はできましたが、依然としてSNSなどネット上の情報を安易に信用して、高額な契約をしてしまわないよう注意が必要です。若者の間で多いトラブルは、「美」と「お金」に関するものです。「美」は、健康食品や化粧品、エステなど、「お金」は副業や投資などのお金もうけに関するものです。「○○だけで痩せる」「気軽にお試し」「△△で簡単にお金が稼げる」などは要注意です。
 このような一つの商品やサービスだけで「大きな効果や成果が得られる」という広告にだまされないようにしましょう。

(中日新聞「暮らしワンポイント」 令和6年3月6日掲載)

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