インターネット・電話に関する相談事例

最終更新日 2019年1月11日ページID 009091

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 アダルトサイト2次被害

朝日新聞福井版2016年7月13日掲載

「アダルトサイトに誤って接続し、料金を請求された」「利用した覚えのないアダルトサイトの料金を請求するメールが届いた」という相談が多く寄せられています。あわせて、「消費生活センターに相談しようとインターネット検索で上位に表示された相談窓口に電話したところ、『対処する必要がある』と費用を請求された。しかし業者から届いた契約書を確認すると調査事務所だったのでやめたい」という相談も寄せられています。

インターネットには検索した言葉に応じて表示される広告があり、消費生活センターに似せた名前で相談窓口を運営したり、広告を出したりしているケースがあるので注意が必要です。

消費生活センターが相談に際して費用を請求することはありません。自分が見つけた相談窓口が公的機関かどうか、連絡する前によく確認しましょう。

アダルトサイトの業者には自分からは連絡せず、もし請求されても支払わないようにしましょう。

「188」に電話をかけると、最寄りの消費生活センターにつながります。心配なことがあれば、公的な消費生活センターに相談しましょう。


ウイルス警告 

朝日新聞福井版2014年6月25日掲載 

「パソコンを操作中に、突然ポップアップで『スパイウェアが検出されました』と警告表示が出たので、クリックしてソフトウェアを購入しましたが、後で評判の悪いソフトだと分かったので解約したい」という相談が寄せられました。

これは、実際にはパソコンに問題がないにも関わらず、ウィルスの混入など警告表示をして不安をあおるもので、そもそもの表示に問題があります。

このような業者のほとんどが海外の業者で、継続的な契約になっているものが多く、いったん契約すると、解約しない限り代金を請求され続けることがあります。また英語でしか解約の申請ができないものもあります。解約手続きが分からない場合には、放置せずに消費生活センターに相談するようにしましょう。

このような警告表示がでても、あわててソフトウェア購入ボタンを押さないようにしましょう。パソコンに導入されているウィルス駆除ソフトで本当にトラブルが発生しているか確認したり、パソコンのメーカーやプロバイダーに現象について確認するようにしましょう。
 


  

  大手ショッピングモールを名乗る不審なメール

朝日新聞福井版2014年6月18日掲載

「大手インターネットショッピングモールから『液晶テレビの注文を受けた。注文した覚えがない方は二十四時間以内にキャンセルが必要なのでキャンセルボタンを押すように。ボタンを押せば注文は破棄される。放置した場合は商品が配送されることになる』等と書かれたメールが届いたが、注文した覚えはなく不審だ。どう対処したらよいか」との相談がありました。

これは、実在する大手インターネットショッピングモールからのメールであるかのように見せかけた不審なメールです。このようなメールが届いても決してキャンセルボタンを押さないでください。クリックさせることで出会い系サイト等 特別なサイトへ誘導したり、個人情報を搾取したりするのが目的だと思われます。

他にも、懸賞に当たったとかポイントの有効期限が迫っているなどの自動配信を装ったメールが届いたという事例もあり、大手インターネットショッピングモールでも注意を呼び掛けています。

実在する事業者名であっても、内容が不審なメールや電話の場合、メールへの返信や電話連絡、メールに記載されたURLにアクセスしないよう注意してください。


  

  安全なネット利用

朝日新聞福井版2014年4月16日掲載 

スマートフォン、携帯ゲーム機をはじめ、インターネットに接続できる機器が増えています。自分の子供がどのようなネット利用をしているかご存知ですか。

○子供が、携帯型音楽プレーヤーから無料アダルトサイトに飛び、アニメ画像をクリックしたら登録になり、料金を請求された

○無料通話や、グループでのメッセージのやり取りができるコミュニケーションアプリで知らない人からメッセージが届いた

○子供が食事中もずっとスマートフォンをさわっていて、注意しても聞かない

このように親としても心配な出来事が増えています。

インターネットは様々な情報を調べることができ、学校教育でも利用されており、子供たちにとって欠かせないものになってきています。しかし使い方を誤るとトラブルの原因にもなります。

お金がかかる場合は相談する、名前・住所・顔写真などは安易に公開しない、知らない人のメールに返信しない、利用時間を決めるなど家庭内でルールを決めておきましょう。実社会でやってはいけないことは、インターネット上でもやってはいけません。モラルやルールを守って利用するようにしましょう。


  

光回線の電話契約

朝日新聞福井版2012年6月4日掲載 
「現在キャンペーン中で、光回線工事をすると、今なら約3万円かかる工事費用が無料になる。月々の利用料も安くなり3千円台になる」と電話会社の代理店から電話がありました。
契約書面を確認してから検討したいと伝えたところ、「電話で承っており、書面は必要ない」と言われました。契約書面もなく、電話での合意だけで契約が成立するのでしょうか、という相談がありました。
契約の成立は、申し込みと承諾の合致によって成立します。また、今回の相談のように通信事業の契約の場合、書面交付の義務がないため電話での合意だけで契約が成立してしまうことを相談者に説明しました。
光回線は通信速度が速く、インターネット、地上デジタル放送に対応していることから利用者が増えています。
「キャンペーン中」や「料金が安い」とメリットを強調しますが、実際は説明と違っていたり、違約金についての説明がなかったりなど相談もセンターに多数寄せられています。
口頭での説明は証拠が残らないので注意が必要です。業者の説明をうのみにせず、他社と比較検討するなど、契約は慎重にしましょう。

        

オンラインゲームのシステム障害

朝日新聞福井版2012年4月16日掲載 
パソコンや携帯電話などで、インターネットを使って遊ぶ、オンラインゲームに関する相談が寄せられています。
業者の定期メンテナンスの後、突然ゲームが出来なくなりました。1カ月後に復旧し、ようやくゲームが出来るようになりましたが、購入したアイテム(ゲームをおもしろくするための道具)が使用出来なくなってしまいました。アイテムの購入代の補償を求めたい、との相談がありました。
センターから業者へ苦情内容を伝え、補償について交渉したところ、システムの不具合でアイテムが使えなくなってしまったことを業者が確認したので、同じアイテムが相談者に無償で渡されました。
オンラインゲームは、システムの不具合などで接続障害が発生することがあります。今回のように無償でアイテムを提供してくれる業者もありますが、利用規約で損害は一切責任を負わない、と免責事項を定め、全く対応しない業者もあり注意が必要です。
オンラインゲームを利用する際は、利用規約がどのようになっているか事前に確認しましょう。

  

 チケットの個人間取引

朝日新聞福井版2012年2月20日掲載 
「好きな歌手のコミュニティーサイトで「チケット譲ります」という書き込みを見つけ、その人にメールを送ったところ親切な対応だったので取引しても大丈夫だと思い、代金二万円を相手口座に振り込みました。しかし、チケットがなかなか届かずメールで問い合わせましたが返信がありません。相手の連絡先はメールアドレスしか分からないので連絡の取りようがありません。チケットを譲ってもらえないのであれば返金して欲しいのですがという相談がありました。
インターネットの掲示板やSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)で知り合った人に代金を振り込んだ途端、連絡が取れなくなるなどの被害が後を絶ちません。
このような取引は個人間取引になります。相手と連絡が取れなくなると返金を求めることができませんので特に注意が必要です。
センターから相談者に対しては、メール以外に請求手段がないので警察に相談するよう助言しました。
個人間取引はメールアドレス、携帯電話番号以外に少なくとも相手の住所や固定電話番号も確認するなど身元を確かめておくことが必要です。特に代金を先払いする場合は、商品が必ず届く保証はありません。慎重に検討しましょう。

 

光回線~説明うのみにせず慎重に

朝日新聞福井版2011年4月4日掲載

「電話とインターネット回線を光回線にしてプロバイダーを変更すると、基本料金が安くなり、今ならキャンペーン中なので二か月間は無料になる」と電話があり、料金が安くなるならと思い契約しました。
しかし、メールアドレスの変更が必要で、以前のアドレスのままだと利用料は高くなることが分かりました。解約を申し出ると、回線の接続が終了しているからと違約金を請求されました。支払わないといけませんか、という相談です。
テレビやインターネット、電話に利用されている光回線は通信速度が速く、地上デジタル放送に対応しているため、利用者が増えているようです。
「キャンペーン中」や「料金が安い」とメリットを強調しますが実際は説明と違っていたとか、違約金についての説明がなかったなどの相談がセンターに多数寄せられています。
相談者の場合も、違約金の説明はなかったので、センターから業者に交渉したところ、違約金の請求は取り下げられました。
基本料や利用料は、使用方法や契約内容によって様々です。業者の説明をうのみにせず、利用条件をよく確認し、他社とも比較して慎重に契約しましょう。


未成年者トラブル~料金払わず、様子みよう~

朝日新聞福井版2010年9月27日掲載

パソコンを立ち上げたらアダルトサイトの請求画面がでてきたので、小学生の息子を問いただしたところ、「アニメサイトにはってあった無料のアダルトサイトにアクセスして親の名前で勝手に登録した。いきなり請求され、怖くなって電源を切った」ということでした。画面には、IPアドレスと九十日間の利用料五万八千円を三日以内に振り込むよう求める文面があります。業者に連絡した方がいいですか、という相談です。
IPアドレスは、送受信する機器を判別するための番号で、これだけでアクセスした人を特定することはできません。連絡するとその他の個人情報を業者に知らせることになりますし、無料サイトと誤解させる画面構成にも問題があるので、支払わずに様子をみるよう助言しました。
また、繰り返し請求画面が表示されるのはコンピューターウイルスによるもので、情報処理推進機構(IPA)のホームページに対処方法が記載されています。 
最近、未成年者がパソコンのトラブルに巻き込まれるケースが増えています。利用する際は、事前に親子でパソコンの使い方についてよく話し合い、フィルタリングをするなど対応に注意する必要があります。
 


ADSL~ネット契約よく確認を~

朝日新聞福井版2010年3月18日掲載

引っ越しの際、インターネットのプロバイダー契約を解約しましたが、ADSL回線の解約手続きが別途必要だと知らず、大手電話会社から料金を請求されました。パソコンを購入する際、販売店から解約時に両方の手続きが必要だとは説明されておらず納得いきません、という相談です。
この相談者の場合、販売店から購入したパソコンには、最初からプロバイダーと契約できるプログラムが組み込まれていたか、または販売店が接続の設定をしてくれて、すぐにインターネットが利用できるようになっていたようです。
しかし、インターネットに接続するためには、「回線」と「プロバイダー」と呼ばれるインターネット接続業者との両方の契約が必要なのです。変更や解約時の手続きについても、契約先によってはそれぞれ必要な場合と、プロバイダーだけでよい場合や回線事業者が一括して行っている場合があり、注意が必要です。
今回は、少なくとも大手電話会社の料金明細書が毎月届いているので、請求内容を確認する必要はありましたし、説明がなかったと販売店だけに責任を問うのは難しいと思われます。
変更や解約する際は、契約先に手続き方法を確かめることが大切です。
 


出会い系サイト~サクラ使って不当請求~

朝日新聞福井版2010年2月11日掲載

携帯電話で無料の着メロサイトに登録したら、出会い系の勧誘メールが何度も届くようになりました。ある女性から「私の身の上話を聞いてもらえるなら、サイト事務局に預けてある三百五十万円をあなたに差し上げる。そのためには、ポイントを購入してサイトに登録する必要があります」とのメールが来ました。
それで、ポイントを購入し、女性と何度もメール交換をしましたが、女性から次々とポイント購入を指示され、その都度クレジットカードを使い、その額は二十万円にもなってしまいました。しかし当初の話と違い、一向にお金がもらえません。どうしたらよいでしょうか、との相談がありました。
このような出会い系サイトの相談では、サクラを使い言葉巧みにポイントを購入させて不当請求するという手口が増えています。相談者にはクレジットカード会社に連絡するよう助言したところ、サイト業者との間に決済代行会社が介在しており、まだ決済金がサイト業者に渡っていないことがわかりました。
そこで、相談者にこれまでの経緯を書面でカード会社と決済代行会社の両方に送るよう助言し、センターが交渉したところカード会社からの請求が取り下げられました。うまい話には注意しましよう。
 


 出会い系サイト~架空請求 支払わないで~

朝日新聞福井版2009年5月28日掲載

架空請求の相談は数年前からありますが、最近悪質な取立ての事例がありました。
夫あてに、5年前に利用した出会い系サイトの料金が未払いだという内容の督促状が配達記録で届きました。サイトの利用日、夫の携帯番号、メールアドレスなどが記載されていました。金額は、利用料に延滞料や事務手数料が加算され十九万円。夫に確認しましたが、全く覚えがないそうです。自宅へは、一日に何度も夫を出せと脅しの電話があり、怖くて電話に出られません。どうしたらよいでしょうか、という相談でした。
これは、何らかの名簿を入手した業者が、その名簿に基づき根拠のない請求をしている架空請求と思われます。消費者の不安をあおり、お金を振り込ませるのが目的です。利用した覚えのない請求は、支払わないようにしましょう。また、電話での取り立てに対しては、迷惑電話防止対策(ナンバーディスプレイ表示、非通知拒否設定など)に申し込むなどして対処し、脅しなどがあれば、記録などを残して警察に届けましょう。
請求内容に不審な点があった場合は、相手に連絡を取ったり、支払ったりせず、まずは消費生活センターに相談してください。


ワンクリック請求~絶対に連絡しないこと~

朝日新聞福井版2009年12月10日掲載

パソコンでアダルトサイトに入り、興味本位で「画像」をクリックしたところ、突然、「登録完了。三日以内に登録料五万円を指定口座に振込むように。支払わない場合はプロバイダに情報開示請求し、自宅に取り立てに行く。法的手続きをとる」という画面が表示されました。
クリックしただけで登録になるとは思っていませんでしたし、「有料」という説明もありませんでした。自分が利用しているプロバイダ名が表示されたので、個人情報が分かってしまわないか心配です。支払わなければいけませんか、という相談がありました。
事例のような手口を「ワンクリック請求」といい、多く相談が寄せられています。「有料」であることが明示されていなかったり、表示されていても非常に分かりにくい場合がほとんどで、このような場合、料金を支払う必要はありません。
また、自分が利用しているプロバイダが表示されただけでは、こちらの個人情報は向こうに分かりません。自分からメールを送ったり、電話をかけたりするとメールアドレス、電話番号を教えることになるので、自分からは絶対に連絡しないようにしましょう。
心配な場合は、最寄りの消費生活センターにご相談下さい。
 


インターネットオークション~出品者の評価欄を確認~

朝日新聞福井版2011年2月7日掲載

インターネットオークションのサイトに出品されていたポータブルゲーム機を九千五百円で落札し、出品者が指定する口座にその金額を振り込みました。入金確認後、すぐに商品を送るとの説明でしたが、入金して一週間以上たっても商品が届きません。出品者の携帯電話はつながらない状態で、何度もメールで催促していますが、全く返事がありません。どうしたらよいでしょうか、という相談がありました。
インターネットオークションは大変便利で利用者は増えていますが、「先に料金を受け取り商品を引き渡さずに逃げる」といったトラブルも多く報告されています。
この相談者の場合、出品者と連絡が取れないため、オークションサイトの運営者に被害にあったことを連絡し、警察に被害届を出すよう助言しました。
このような被害に遭わないために、入札に参加する前には必ずオークションサイトの出品者の評価欄を確認しましょう。「悪い」という記載内容、「良い」といっても不自然なところはないかなどがポイントになります。また、出品者が特定できるように落札後のメールなどの資料を保存するなど、慎重に取引するようにしましょう。
 

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