障がい者差別解消法の一部改正について

最終更新日 2024年2月9日ページID 055162

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障がい者差別解消法の一部改正(令和6年4月1日施行)

 

 障がい者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の一部が改正され、令和6年4月1日より施行されます。

   ※県では、改正法の周知を目的に、ポスターとチラシを作成しました。
      ぜひダウンロードしてご使用ください。

 ●内容・デザインについて
 ・義務化となる「合理的配慮の提供」について、障がいのある人と事業者との対話の中で、
  それぞれの会社やお店等において”できることから始める” ”まず第一歩を始めていく”
  ルールとして、「できルール」という言葉で広めていきます。
 ・パズルで出来ている矢印は、いろいろな”できる”を組み合わせながら、共生社会を進めて
  いくというイメージです。

・ポスター (PDF:412KB)        ・チラシ(表)(PDF:328KB)  ・チラシ(裏)(PDF:439KB)

    周知ポスター          周知チラシ表           周知チラシ裏
(画像をクリックすると拡大表示されます。)

(内閣府ホームページ)障害を理由とする差別の解消の推進(外部リンク)

(内閣府ホームページ)障害者差別解消に関する事例データベース(外部リンク)

(内閣府ホームページ)障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」がスタート!(外部リンク)

 

改正概要

 
1.国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
 国と地方公共団体が障がいを理由とする差別解消の推進のための施策について、適切な役割分担を行って相互に連携を図りながら協力して対応します。
 
2.事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
 民間事業者の合理的配慮の提供は、これまで努力義務とされていましたが、改正により義務化されます。
 
      不当な差別的取り扱いの禁止    合理的配慮の提供   
国・地方公共団体 法的義務 法的義務
事業者 法的義務 努力義務 → 法的義務
注 事業者とは、商業その他の事業を行う者で、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同種の行為を反復継続する意思を持って行う者とされます。例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となり、また対面やオンラインなどサービス等の提供形態も問わないものです。
 
3.障がいを理由とする差別を解消するための支援措置の強化
 国と地方公共団体に障がいを理由とする差別に関する相談に対応する人材育成や確保のための責務が明確化されます。
 また、障がいを理由とする差別及びその解消のための取組について、情報収集や整理及び提供について努めます。
 

 

 

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