障がい者差別解消法の一部改正について
障がい者差別解消法の一部改正(令和6年4月1日施行)
障がい者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の一部が改正され、令和6年4月1日より施行されます。
※県では、改正法の周知を目的に、ポスターとチラシを作成しました。
ぜひダウンロードしてご使用ください。
●内容・デザインについて
・義務化となる「合理的配慮の提供」について、障がいのある人と事業者との対話の中で、
それぞれの会社やお店等において”できることから始める” ”まず第一歩を始めていく”
ルールとして、「できルール」という言葉で広めていきます。
・パズルで出来ている矢印は、いろいろな”できる”を組み合わせながら、共生社会を進めて
いくというイメージです。
・ポスター (PDF:412KB) ・チラシ(表)(PDF:328KB) ・チラシ(裏)(PDF:439KB)
・(内閣府ホームページ)障害を理由とする差別の解消の推進(外部リンク)
・(内閣府ホームページ)障害者差別解消に関する事例データベース(外部リンク)
・(内閣府ホームページ)障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」がスタート!(外部リンク)
改正概要
1.国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
2.事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
不当な差別的取り扱いの禁止 | 合理的配慮の提供 | |
国・地方公共団体 | 法的義務 | 法的義務 |
事業者 | 法的義務 | 努力義務 → 法的義務 |
3.障がいを理由とする差別を解消するための支援措置の強化
関連ファイルダウンロード
- 内閣府チラシ「障害者差別解消法が改正に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」(PDF形式 1,985キロバイト)
- 内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(PDF形式 1,824キロバイト)
- A2ポスター_web掲載用データ(PDF形式 412キロバイト)
- A4チラシ_web掲載用データ_表(PDF形式 328キロバイト)
- A4チラシ_web掲載用データ_裏(PDF形式 439キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、syogai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
障がい福祉課
電話番号:0776-20-0338 | ファックス:0776-20-0639 | メール:syogai@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)