小規模事業者向け資金緊急無利子化事業利子補給補助金(令和6年能登半島地震)

最終更新日 2024年2月27日ページID 055290

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令和6年能登半島地震の影響を受けたことにより、マル経資金の貸付を受けた小規模事業者に対し、利子補給を行います  

 令和6年能登半島地震の影響を受けたことにより、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経資金)の貸付けを受けた小規模事業者に対し、当該貸付けに係る利子を補給します。

 

対象者

令和6年能登半島地震の影響により、以下のいずれかに該当する小規模事業者で令和6年2月27日から令和6年6月28日までの間に小規模事業者経営改善資金(マル経資金)の貸付を受けた事業者
 ・福井県内の事業用資産に直接影響を受けた小規模事業者
 ・自社の休業や予約のキャンセル等により令和6年1月の売上が、前年同月比、またはコロナ禍前同月比(平成31年1月比)で5%以  
  上減少した小規模事業者
 

補助対象期間・補助金の額

・県からの補助金の額は、マル経資金の利子のうち2/3相当額です。
・補助対象となるのは、貸付けから5年以内です。
 
※県からの補助金は、マル経資金の利子を支払った翌年度にお支払いいたします。
 (県からの補助金交付の際には、利子支払証明により、前年度の利子の支払いの確認が必要になります)
 

交付申請先

マル経資金の申込を行った商工会議所・商工会
(貸付にあわせて、補助金の交付申請をすることが必要です)
 

様式集

 

問い合わせ先

各商工会議所・商工会  または
福井県 産業労働部 経営改革課 金融グループ
 電話 0776-20-0373
 

 

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お問い合わせ先

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