補正予算、暫定予算、骨格予算
本日の話題は予算の関係です。
【福井くん】
あ~、混乱してきた・・・。
【課長】
んっ、どうした?
【福井くん】
今、各市町の予算について調べていたところ、『今年度当初は暫定予算のため』とか『昨年度当初は骨格予算であったため6月補正予算で肉付け』とか資料には書いてあるのですが、何が何やら・・・。
【課長】
確かに、最初は混乱するよね。頭の中を整理しようか。
まず、通常予算っていうのはわかるだろ。
【福井くん】
4月から1年分の予算のことですよね。当初予算とか本予算って呼ばれる場合もありますよね。
【課長】
そうだね。県や市町は会計年度の始まる前に、年度トータルの収入と支出を計上して、首長が議会に提案し、議会の議決を得て予算を定めなければならないと、地方自治法で定められているんだ。
【福井くん】
でも、会計年度の始まる前に年度トータルの収支を把握するのって難しいですよね。例えば、大雨や地震などの自然災害が起こるかどうかなんて分からないわけだし。
ということは、補正予算は、そういう年度途中で必要または不要になった収入や支出を、予算に反映することって意味ですね。
【課長】
ここまでは合格だな。じゃ、暫定予算と骨格予算って何が違うと思う?
【福井くん】
ここからがよく分からないのですが・・・。
暫定って『正式な決定があるまで、仮に定めること』って意味ですよね。つまり、正式に通常予算が定まるまでに仮に定める予算っていうことは分かります。
でも、骨格予算も同じように仮に定めた予算に見えるのですが、何が違うのですか?
【課長】
暫定予算っていうのは、通常予算が年度開始前までになんらかの理由によって成立しない場合などに、一会計年度中の一定期間について最小限度必要とされる経費の支出を可能にする予算のことだよ。
一方、骨格予算というのは、地方公共団体の首長や議員選挙があるため政策的な判断ができにくいといった理由で、政策的経費など(例えば建設事業費だね)の予算計上を避け、人件費など必要最小限度の経費を計上した予算のことなんだ。
【福井くん】
具体的にどう違うか分かりませんが・・・。
【課長】
そうだな。暫定予算は地方自治法上の制度で、『一定期間についての最小限度必要とされる経費』を計上したものだから、通常は1ヶ月分とか3ヶ月分の予算しか組まないんだ。
また、当該年度の予算が正式に成立したあとには、暫定予算は効力を失い、暫定予算に基づく支出や債務の負担は、当該年度の予算に基づく支出や債務の負担とみなされ、これに吸収されることになるんだよ。
一方、骨格予算は慣用的な名称で、計上されている予算はあくまで1年度分なんだ。また、当初に計上できなかった政策的経費は、骨格で予算策定しなければならなかった事由が解消後、補正予算として骨格予算に加える形をとるんだ。これを肉付け予算というんだよ。
【福井くん】
なるほど。
整理すると、今ある予算の変更を行うのが補正予算、4月までに通常予算が成立しない場合に1~3か月程度の予算を組むのが暫定予算、4月の時点で政策的経費などが計上できないときに作成するのが骨格予算。これでいいですね。
【課長】
それでいいぞ。ただし、どのような予算の形にしても、財政状況に及ぼす影響を常に試算して、無理のない予算かどうかを確認しないとだめだぞ。
【福井くん】
肝に銘じます・・・。
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