自動車運転代行業

最終更新日 2024年2月24日ページID 031124

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自動車運転代行業とは

 主として、飲酒した客に代わって客の自動車を運転し、客と自動車を自宅まで送り届けるサービスを提供する事業です。

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)(第4次分権一括法)」により、これまで国土交通大臣が地方運輸支局長に委任していた「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)」(以下「法律」という。)に関する事務・権限が、平成27年度から都道府県知事へ移譲されました。
 都道府県知事に移譲された事務・権限は、下記の4つです。
  1 都道府県公安委員会との事前協議・同意
  2 自動車運転代行業者からの届出を受理 ※自動車運転代行業認定等の申請窓口は、運転代行業者の主たる営業所を管轄する警察署(福井県公安委員会) になります。
  3 都道府県公安委員会からの通知を受理
  4 自動車運転代行業を監督し、必要な場合に指示

 福井県では、平成27年4月より、法律に基づき、自動車運転代行業者に対する認定等を行っている福井県公安委員会との協議や、自動車運転代行業者に対する監督・指示等を行っています。
 

一般的な自動車運転代行業務のイメージ

 運転代行業者は、通常2人で行動し、1人が利用者の自動車を運転し、もう1人が運転代行業者の自動車(以下「随伴用自動車」という。)で利用者のクルマを追走します。なお、利用者は利用者のクルマに乗車します。
運転代行イメージ  
 

 

自動車運転代行業者に対する行政処分等の状況

  
  令和5年度(3件)  5月16日付け 7月26日付け 12月15日付け
  令和4年度(3件)  7月22日付け 令和5年1月16日付け 令和5年1月23日付け
 
  ※処分日より2年経過したものについては、随時削除しております。
  ※行政処分情報は行政処分を行った時点の情報です。

  自動車運転代行業者に対しては、都道府県公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、こちらもご覧ください。

   福井県警ホームページ(外部サイト)
 

 

通知等

  ・自動車運転代行業者の皆様へ(新型コロナウイルス感染症関連) 

  ・自動車運転代行業の随伴用自動車の表示方法等について(令和2年1月21日付け) 
 

 

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電話番号:0776-20-0774 ファックス:0776-20-0729メール:kotsuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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