クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ

最終更新日 2024年4月5日ページID 053096

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クロマグロ資源保護のお願い

資源状況が悪化しているクロマグロの資源管理のため令和3年6月1日から広域漁業調整委員会の指示に基づき、遊漁によるクロマグロ採捕に規制がかかっています。

令和6年4月1日から新たなクロマグロ遊漁の規制が始まりました。

 

令和6年4月~6月までの採捕数量が、採捕可能量の5トンを超えるおそれがあるため

4月6日(土)から5月31日(金)まで採捕禁止となりました。

今後クロマグロ遊漁を予定している方は、ご留意ください。決定されると下記の水産庁ホームページに掲載されますので、釣行前に必ずご確認ください。

 

クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ(水産庁HP)

 

 

規制内容(令和6年4月1日以降)

クロマグロ小型魚(30kg未満)・・・・採捕禁止

クロマグロ大型魚(30kg以上) ・・・下記のとおり

採捕した場合は水産庁(陸揚げから3日以内)に報告 (報告様式は下記水産庁HP参考)

1人あたり1日1尾を超えて保持してはならない。(2尾目以降は放流)

時期ごとに採捕数量を管理し、数量が多い場合は採捕禁止期間を設ける

なお、遊漁者が採捕したクロマグロの販売はできません。

 

規制内容の詳細は下記の指示概要を参照ください

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第75号の概要(外部リンク)

なお、指導に従わない等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令をし、その命令に従わなかった場合、罰則が適用されます。

罰則・・・1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(漁業法第191条)

(参考) 

クロマグロ遊漁に関する規制措置のQ&A(水産庁HP)

クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ(水産庁HP)

くろまぐろの部屋(水産庁HP)

 

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