井の口川の所有者不明の不法係留船の撤去に係る簡易代執行の公告

最終更新日 2023年11月22日ページID 054552

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概要

二級河川井の口川(敦賀市内)において、所有者不明の不法係留船舶について措置期限までに自主撤去されない場合、河川管理者が河川法第75条第3項の規定に基づき簡易代執行により撤去を実施します。

 

自主撤去の期限

令和5年12月22日(金)

 

簡易代執行の実施

期限までに自主撤去がなされない場合、速やかに実施します。

 

 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kasen/kasenkanri/inoguchigawakannidaisikkou.html

 

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