農地法関係の申請について | 福井県ホームページ

最終更新日 2020年4月1日ページID 031482

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許可が必要なもの

農地等に関して、権利の移転・設定もしくは農地の転用を行おうとする場合には、次のような手続きが必要です。

農地等の権利移動(農地法第3条)

農地等を売買したり、貸し借りする場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。

農地等の転用(農地法第4条、第5条)

農地を農地以外のものにする場合または農地等を農地等以外のものにするために売買したり、貸し借りしたりする場合には、知事の許可を受けなければなりません。(ただし、4haを超える場合には、農林水産大臣の許可となります。)


これらの申請は、その農地の所在する市町農業委員会が窓口となっています。
 

農業委員会

事 務 局

T E L

敦賀市農業委員会 敦賀市農林水産振興課 0770-22-8196(直通)
小浜市農業委員会 小浜市農林水産課 0770-64-6022(直通)
美浜町農業委員会 美浜町産業振興課 0770-32-6706(直通)
高浜町農業委員会 高浜町産業振興課 0770-72-7705(直通)
若狭町農業委員会 若狭町農林水産課 0770-45-9102(直通)
おおい町農業委員会 おおい町農林水産課 0770-77-4055(直通)


また、福井県農林水産部中山間農業・畜産課のホームページでは、農地転用許可制度の概要
(農地法第3条、4条、5条関係)について説明しています。
⇒中山間農業・畜産課ホームページへ

お問い合わせ先

嶺南振興局 若狭企画振興室
      二州企画振興室

所在地 小浜市遠敷1丁目101番地
    敦賀市中央町1丁目7番42号

電話番号 0770-56-2216
     0770-22-0002

FAX番号 0770-56-2296
     0770-22-0243

メールアドレス wakasa-kikaku@pref.fukui.lg.jp 
        nishu-kikaku@pref.fukui.lg.jp

 

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