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最終更新日:2011年02月14日

自動車の名義変更・抹消・住所変更の手続は確実に!!

自動車税は車検証の記載に基づいて課税されます。

 次のような方は、運輸支局で自動車の登録手続をしてください。 
 手続されていないと、自動車税が前の所有者に引き続き課税されます。

自動車を下取りに出したら? … 『 名義変更 』                           
自動車を廃車したら? … 『 抹消登録 』


  手続について詳しくはお住まいの住所を管轄する運輸支局(福井運輸支局 TEL:050-5540-2057)にお尋ねになるか、
  自動車検査・登録ガイドをご参考ください。

住所等が変わった方へ

 次のような方も運輸支局での登録手続が必要です。

引越しなどで住所が変わったら? … 『 変更登録 』


 住民票の転居手続と同様に、必ず手続してください。


 事情があって変更登録が遅れる場合は、翌年度以降の自動車税納税通知書の送付先を変更する手続を
 福井県税事務所(0776-21-8274)または嶺南振興局税務部(0770-56-2223)にお電話でお申し込みください。

 なお、以下のページからインターネットで申請することも可能です。
    
        ⇒ ふくe-ねっと電子申請・施設予約窓口ポータルサイト
       
   <順路:電子申請をする→団体の選択「福井県」→分野から探す「税金」→自動車税住所変更届>

                 ふくe-ねっと電子申請・施設予約窓口リンクバナー

                ―― 手続が簡単になりました! ――


   ※この手続は自動車税納税通知書の送付先を変更するもので、車検証の変更はできません。 

自動車税は車検時に納めるものではありません!

 毎年5月末が納期限となっています。 
 まだ納めていない方は、滞納処分の対象になります。直ちに納めてください。

 

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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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