○漁船法施行細則
昭和二十六年六月九日福井県規則第二十七号
漁船法施行細則を公布する。
漁船法施行細則
第一章 総則
追加〔平成一四年規則二八号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号。以下「法」という。)および漁船法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十五号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
追加〔平成一四年規則二八号〕
第二章 漁船の建造調整
一部改正〔平成一四年規則二八号〕
(漁船の建造その他についての許可申請書に記載する事項)
第二条 法第四条の規定によつて、漁船の建造その他について許可を申請する者(以下「申請者」という。)が、同条第三項の申請書に記載する同項第三号の漁業種類については、主業および副業に分けて詳細に記入しなければならない。
一部改正〔平成一四年規則二八号〕
(漁船の建造許可申請等の手続)
第三条 申請者が、法第四条第三項の規定によつて作成する申請書には、省令第二条第二項の書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 建造しようとする漁船の一般配置図および中央横断面図
二
別記様式第二号による新船しゆん工後における旧船の処分または使途説明書
三 改造の場合にあつては改造工事の内容を明らかにした図書
四 推進機関が新しく製作されるものでないときは、
別記様式第三号による機関の経歴書
五 許可漁業に従事する漁船にあつては当該許可または起業認可に関する書類
一部改正〔昭和三一年規則四八号・三六年一四号・三七年四〇号・平成一二年六五号・一四年二八号・一八年二六号〕
(漁船の建造許可等の通知)
一部改正〔昭和三六年規則一四号・平成一四年二八号〕
(変更許可申請)
第五条 申請者が法第四条第八項の規定により、主たる根拠地を変更することによつて、新たに同条第一項または第二項の規定による許可の申請をする場合には、省令第二条第二項および第三条第二項に掲げる書類のほか、根拠地変更前の許可書を添附しなければならない。
一部改正〔平成一四年規則二八号〕
(変更の報告)
第六条 申請者が法第四条第九項の規定により知事に提出する変更の報告書は、
別記様式第八号による。
一部改正〔平成一四年規則二八号・一八年二六号〕
第七条 削除
削除〔平成一二年規則六五号〕
(認定の手続)
第八条 法第八条の規定によつて認定を受けようとする者は、
別記様式第十一号による認定申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事が前項の申請書を受理したときは、認定をしようとする場所および期日を、認定を受けようとする者に通知する。
3 知事が法第八条の規定による認定をしたときは、認定を受けた者に対し、
別記様式第十二号による認定通知書を交付する。
一部改正〔平成一二年規則六五号・一四年二八号・一八年二六号〕
第三章 漁船の登録
一部改正〔平成一四年規則二八号〕
(登録の申請手続)
第九条 法第十条第二項の申請書に記載する同項第十二号の漁業種類については、主業および副業に分けて詳細に記入するものとし、その漁業が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)または同法に基づく命令により、農林水産大臣または知事の許可を要する漁業に該当する場合にあつては、その漁業を主業とし、農林水産大臣および知事の許可を要する漁業にあわせ従事する場合にあつては、農林水産大臣の許可を要する漁業を主業とするものとする。
一部改正〔昭和五三年規則七二号・平成一二年六五号・一四年二八号〕
第十条 法第十条第二項の申請書には、省令第九条第二項および第四項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 総トン数二十トン未満の漁船に係る申請については、省令第九条第三項に規定する船舶の総トン数の測度に関する証明書
二 譲渡により所有権を取得した場合の申請については、当事者における所有権の移転を証する書面および当該取得が他府県からである場合においては、当該漁船の登録まつ消謄本
三 相続により所有権を取得した場合の申請については、戸籍謄本または相続人たることを証する書面
全部改正〔昭和三六年規則一四号〕、一部改正〔平成一二年規則六五号・一四年二八号〕
第十一条 削除
削除〔平成一二年規則六五号〕
(登録票の検認)
2 知事は、省令第十一条の二第一項の規定による指定をしたときは、同条第二項の規定による届出をした者に対し、指定した場所および期日を通知する。
全部改正〔平成一四年規則二八号〕、一部改正〔平成一八年規則二六号〕
(船名および登録番号の標示)
第十三条 漁船登録を受けたすべての漁船は、法第十六条および第二十二条の規定に基き、当該漁船の船体に登録番号および船名を明記しなければならない。
一部改正〔平成一四年規則二八号〕
(漁業の種類)
第十四条 法第十条第二項第十二号の漁業種類は、
別表のとおりとする。
一部改正〔平成一二年規則六五号・一四年二八号〕
(変更の登録申請)
第十五条 知事に提出する登録に関する申請書および届出書のうち、法第十七条第一項の変更の登録の申請書、法第二十条第一項の登録票の返納届、法第二十一条の登録の謄本の交付申請書および省令第十一条第一項の登録票の再交付申請書は、それぞれ
別記様式第十四号、第十五号、第十六号および第十七号による。
一部改正〔昭和四九年規則五七号・平成一二年六五号・一四年二八号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の漁船法第三条の規定に基いてした許可または申請は、法第三条の二の規定に基いてしたものとみなす。
3 この規則の施行前に法第九条または第十四条の規定によつてした手続その他の行為は、この規則に基いてしたものとみなす。
4 法第七条の二の規定による最初の検認の期日は、この規則施行の日から動力漁船にあつては昭和二十六年九月三十日まで、無動力漁船にあつては同年十一月三十日までの間において、知事が指定した日とする。
附 則(昭和三六年規則第一四号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第三二号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第六五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第八条および様式第八号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の漁船法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第十四条関係)
分類名称 | 漁業の内容 | 備考 |
一 淡水漁業 | 潮せきの影響のない潟、湖沼、河川、放水路、ため池、貯水池等における漁業 | |
二 内水面漁業 | 潮せきの影響のある潟、湖沼、河川、放水路等における漁業 | |
三 採介藻漁業 | 浅海における海藻、貝類の採取および養殖業 | |
四 採介藻( )漁業 | さんご、かき等の採取業 | ( )内にさんご、かき等の別を記入 |
五 定置漁業 | 定置網漁業以外の定置漁業を含む。 | |
六 一本つり漁業 | 各種一本つり漁業(かつお、まぐろおよびさばのはねつり漁業ならびにいか一本つり漁業を除く。) | |
七 一本つり( )漁業 | かつお、まぐろおよびさばのはねつり漁業ならびにいか一本つり漁業 | ( )内にかつお、まぐろ、さばおよびいかの別を記入 |
八 はえなわ漁業 | 各種はえなわ、たこ、えい等の空つりなわ漁業(まぐろ、さめ、かじき、さけ、ます、たらおよび各種かごはえなわ漁業を除く。) | |
九 はえなわ( )漁業 | まぐろ、さめ、かじき、さけ、ます、たらおよび各種かごはえなわ漁業 | ( )内にまぐろ、さめ、かじき、さけ、ます、たら、かにかご等の別を記入 |
十 刺網漁業 | 刺網、たたき網およびはえかえし網漁業 | |
十一 さけ・ます流し網漁業 | 中型さけ・ます流し網、小型さけ・ます流し網および日本海さけ・ます流し網漁業 | |
十二 かじき等流し網漁業 | かじき等流し網漁業 | |
十三 ○○まき網漁業 | 大中型まき網、中型まき網および小型まき網漁業の網船 | ○○に大中型、中型、小型の別を記入 |
十四 まき網漁業附属船( ) | 各種まき網漁業の附属運搬、灯船とう載漁艇等 | ( )内に運搬、灯船等の別を記入 |
十五 敷網漁業 | 敷網、八田網、四ツ手網、待網、打網、張網、飼取網、桂網、棚網および棒受網(さばおよびさんまを除く。)漁業 | |
十六 ○○棒受網漁業 | さばおよびさんま棒受網漁業 | ○○にさば、さんまの別を記入 |
十七 ○○底びき網漁業 | 小型底びき網および沖合底びき網漁業 | ○○に小型、沖合の別を記入 |
十八 以西底びき網漁業 | 以西底びき網(一そうびきを含む。) | |
十九 遠洋底びき網漁業 | 遠洋底びき網漁業 | |
二十 ひき網漁業 | 十七、十八および十九以外の各種ひき網漁業(けた網、こぎ網、地こぎ網、こびき網、瀬びき網、巣びき網、中びき網、沖びき網、地びき網、車びき網、歩行びき網、船びき網、船びきつた網、沖取網、バツチ網、ごち網等) | |
二十一 かつお・まぐろ漁業 | かつお一本つりとまぐろはえなわ漁業の兼業 | |
二十二 かつお一本つり漁業 | かつお・まぐろの一本つり漁業 | |
二十三 まぐろはえなわ漁業 | まぐろ、さめおよびかじきうきはえなわ漁業 | |
二十四 捕鯨業 | 捕鯨、探鯨および小型捕鯨業(母船式の母船を除く。) | |
二十五 官公庁船( ) | 漁業の試験、調査、指導、練習または漁業の取締に従事する漁船 | ( )内に練習、取締等の別を記入 |
二十六 漁獲物運搬船 | 漁場から漁獲物を運搬する漁船 | |
二十七 捕鯨業(母船) | 捕鯨母船 | |
二十八 突棒漁業 | 突棒漁業 | |
二十九 養殖業 | 魚類養殖 | |
三十 雑漁業 | 右の分類に近似の漁業がない漁業 | |
注 漁業の内容欄に記載のない漁業は、近似の漁業を記入する。
全部改正〔平成一八年規則二六号〕
様式第1号 削除
削除〔平成18年規則26号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔昭和37年規則40号〕、一部改正〔平成18年規則26号・令和3年24号〕
様式第3号(第3条関係)
全部改正〔昭和37年規則40号〕、一部改正〔平成18年規則26号・令和3年24号〕
様式第4号(第4条関係)
全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成18年規則26号〕
様式第5号(第4条関係)
全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成18年規則26号〕
様式第6号(第4条関係)
全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成18年規則26号〕
様式第7号(第4条関係)
全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成18年規則26号〕
様式第8号(第6条関係)
全部改正〔平成18年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第9号および様式第10号 削除
削除〔平成12年規則65号〕
様式第11号(第8条関係)
全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成12年規則65号・14年28号・18年26号・令和3年24号〕
様式第12号(第8条関係)
一部改正〔平成元年規則38号・12年65号・14年28号・令和3年24号〕
様式第13号(第12条関係)
全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成14年規則28号・18年26号・令和3年24号・4年20号〕
様式第13号の2(第12条関係)
追加〔平成12年規則65号〕、一部改正〔平成14年規則28号・18年26号・令和3年24号〕
様式第13号の3(第12条関係)
追加〔平成14年規則28号〕、一部改正〔平成18年規則26号・令和3年24号〕
様式第13号の4(第12条関係)
追加〔平成14年規則28号〕、一部改正〔平成18年規則26号・令和3年24号〕
様式第14号(第15条関係)
全部改正〔平成18年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第15号(第15条関係)
全部改正〔昭和36年規則14号〕、一部改正〔平成14年規則28号・18年26号・令和3年24号〕
様式第16号(第15条関係)
全部改正〔昭和49年規則57号〕、一部改正〔平成12年規則65号・14年28号・18年26号・令和3年24号・4年20号〕
様式第17号(第15条関係)
全部改正〔平成18年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕