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○旅館業法施行細則
昭和三十三年四月一日福井県規則第十七号
旅館業法施行細則を公布する。
旅館業法施行細則
旅館業法施行細則(昭和二十四年福井県規則第三十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)および旅館業法施行条例(昭和三十三年福井県条例第一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成一五年規則二九号〕
(衛生措置基準の特例)
第二条 省令第五条第一項に規定する施設においては、知事が公衆衛生の維持に支障がないと認めるときは、条例第十条の規定にかかわらず、客室の定員を二・五平方メートル以上について一人まで緩和することができる。
一部改正〔昭和六一年規則一四号・平成一二年四三号・一五年二九号・三〇年二五号〕
(遊離残留塩素濃度)
第二条の二 条例第十一条第五号ホ(2)の規則で定める濃度は、一リットル中に〇・四ミリグラム程度とする。
追加〔平成一九年規則四二号〕、一部改正〔令和三年規則一一号〕
(水質基準)
第二条の三 条例第十一条第八号の規則で定める湯または水は次の各号に掲げるとおりとし、同号の規則で定める水質基準は次の各号に掲げる湯または水の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 原水、原湯、上がり用湯および上がり用水 イからヘまでに掲げる水質基準(温泉等を使用することにより、イからニまでに掲げる水質基準に適合させることが困難であると知事が認める場合であつて、かつ、公衆衛生上支障がないと知事が認める場合にあつては、ホおよびヘに掲げる水質基準)
イ 色度は、五度以下であること。
ロ 濁度は、二度以下であること。
ハ PH値は、五・八以上八・六以下であること。
ニ 有機物(全有機炭素(TOC)の量)が一リットル中に三ミリグラム以下または過マンガン酸カリウム消費量が一リットル中に十ミリグラム以下であること。
ホ 大腸菌は、検出されないこと。
ヘ レジオネラ属菌は、百ミリリットル中に十CFU未満であること。
二 浴槽水 イからニまでに掲げる水質基準(温泉、薬湯等を使用することにより、イおよびロに掲げる水質基準に適合させることが困難であると知事が認める場合であつて、かつ、公衆衛生上支障がないと知事が認める場合にあつては、ハおよびニに掲げる水質基準)
イ 濁度は、五度以下であること。
ロ 有機物(全有機炭素(TOC)の量)が一リットル中に八ミリグラム以下または過マンガン酸カリウム消費量が一リットル中に二十五ミリグラム以下であること。
ハ 大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性のかん菌であつて、乳糖を分解して酸とガスを形成する全ての好気性または通性嫌気性の菌をいう。)は、一ミリリットル中に一個以下であること。
ニ レジオネラ属菌は、百ミリリットル中に十CFU未満であること。
三 飲料水 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条に規定する基準
追加〔平成一九年規則四二号〕、一部改正〔令和三年規則一一号〕
(水質検査)
第二条の四 条例第十一条第九号の規定による水質検査は、次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる頻度で行うものとする。

浴槽の区分

頻度

一 循環式浴槽以外の浴槽

一年に一回以上

二 循環式浴槽

1 毎日換水が行われるもの

一年に一回以上

2 1以外のもの

(一) 塩素系薬剤による方法により消毒を行うもの

六月に一回以上(気泡発生装置を使用する浴槽に係る前条第二号ニに掲げる水質基準の水質検査にあつては、三月に一回以上)

(二) 塩素系薬剤による方法以外の方法により消毒を行うもの

三月に一回以上

追加〔平成一九年規則四二号〕
(宿泊衛生責任者の設置等の届出)
第三条 条例第十五条第二項の規定による届出は、宿泊衛生責任者設置(変更)届出書(様式第一号)によりするものとする。
全部改正〔平成一二年規則四三号〕、一部改正〔平成一五年規則二九号〕
(宿泊者名簿に記載すべき事項)
第四条 省令第四条の二第三項第二号の知事が必要と認める事項は、次に掲げる事項(旅館・ホテル営業および簡易宿所営業にあつては、第一号から第四号までに掲げる事項)とする。
一 宿泊者の年齢
二 到着日時および出発日時
三 前泊地および行先地
四 客室名または客室番号
五 宿泊者の家族の住所および氏名
全部改正〔平成一七年規則三三号〕、一部改正〔平成三〇年規則二五号・令和二年五三号〕
(申請書等の様式)
第五条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 省令第一条の申請書 旅館業許可申請書(様式第二号
二 省令第二条第一項の申請書 旅館業合併(分割)承継承認申請書(様式第三号
三 省令第三条第一項の申請書 旅館業相続承継承認申請書(様式第四号
四 省令第三条第二項第二号の同意書 旅館業者相続同意証明書(様式第五号
全部改正〔昭和六一年規則〕、一部改正〔平成一三年規則一二号・一五年二九号・一七年三三号〕
(変更等の届出)
第六条 省令第四条の規定による申請書の記載事項の変更の届出は、旅館業許可事項変更届出書(様式第六号)によりするものとする。
2 省令第四条の規定による旅館業の全部もしくは一部の停止または廃止の届出は、旅館業停止(廃止)届出書(様式第七号)によりするものとする。
全部改正〔昭和六一年規則〕、一部改正〔平成一五年規則二九号・一七年三三号・三〇年二五号〕
(営業従業者名簿の様式)
第七条 条例第十六条第三号の営業従業者名簿は、様式第八号とする。
全部改正〔昭和六一年規則〕、一部改正〔平成一二年規則四三号・一五年二九号・一七年三三号〕
(提出書類の経由)
第八条 法、省令、条例およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、旅館業の施設の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。
一部改正〔昭和六一年規則一四号・平成一二年九二号・四三号・一五年二九号・三〇年二五号〕
附 則
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 この細則施行前に従前の規定によつて現になされている申請その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされたものとみなす。
3 旅館業を営んでいる者は、この細則施行の際、現にその営業の用に供している施設でこの細則の第一条に定める基準に適合しないものがあるときは、法施行の日から三年以内にこれらの基準に適合させなければならない。
附 則(昭和三五年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第一四号)
この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第四三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の旅館業法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年規則第四二号)
この規則は、平成十九年七月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年六月十五日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の旅館業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年一一月一〇日規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則、公衆浴場法施行細則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および福井県食品衛生条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月二三日規則第一一号)
この規則は、令和三年七月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年43号・15年29号〕
様式第2号(第5条関係)


全部改正〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年43号・15年29号・17年33号・令和2年51号・3年24号・4年20号〕
様式第3号(第5条関係)
追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・13年12号・15年29号・17年33号・令和3年24号・4年20号〕
様式第4号(第5条関係)
追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・15年29号・17年33号・30年25号・令和2年51号・3年24号・4年20号〕
様式第5号(第5条関係)
追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・15年29号・17年33号・令和3年24号〕
様式第6号(第6条関係)
追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・15年29号・17年33号〕
様式第7号(第6条関係)
追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・15年29号・17年33号・令和3年24号〕
様式第8号(第7条関係)
追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成15年規則29号・17年33号〕



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