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○福井県警察職員の救慰等に関する条例施行規則
昭和三十三年八月十九日福井県公安委員会規則第六号
福井県警察職員の救慰等に関する条例施行規則を公布する。
福井県警察職員の救慰等に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県警察職員の救慰等に関する条例(昭和三十三年福井県条例第三十一号。以下「条例」という。)第五条の規定に基き、警察職員(以下「職員」という。)の救慰等の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(救慰金の額の決定)
第二条 福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、職員が条例第二条第一項の規定に該当すると認める場合には、同条第二項および第三項の規定による殉職者救慰金または障害者救慰金の額を決定するものとする。
一部改正〔昭和五六年公委規則四号・平成四年八号・一三年一四号〕
(見舞金の額の決定)
第三条 公安委員会は、職員が条例第三条の規定に該当すると認める場合は、医師の診断書による療養日数に基き同条の規定による見舞金の額を決定するものとする。
一部改正〔平成一三年公委規則一四号〕
(救慰金または見舞金の支給)
第四条 公安委員会は、救慰金または見舞金(以下「救慰金等」という。)の額を決定したときは、別記様式第一号による救慰金(見舞金)支給通知書により職員の所属長に通知するとともに遅滞なく救慰金等を支給しなければならない。
2 前項の救慰金等を受けた者は、別記様式第二号による領収書を公安委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成一三年公委規則一四号〕
(記録)
第五条 公安委員会は、別記様式第三号による救慰金等支給記録簿を備え、支給のつど記録しておかなければならない。
一部改正〔平成一三年公委規則一四号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年八月八日から適用する。
附 則(昭和三五年公委規則第一号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年公委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月二三日公委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの福井県公安委員会規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第一号
全部改正〔昭和35年公委規則1号〕、一部改正〔平成13年公委規則14号〕
様式第二号
全部改正〔昭和35年公委規則1号〕、一部改正〔平成13年公委規則14号・令和3年3号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔昭和56年公委規則4号〕



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