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○危険物の規制に関する規則
昭和三十五年五月十三日福井県規則第五十二号
危険物の規制に関する規則を公布する。
危険物の規制に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第三章、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「政令」という。)および危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「府令」という。)の規定を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和四六年規則六四号〕
(許可証)
第二条 知事は、法第十一条第二項の規定により許可を与えたときは、別記様式第一号による許可証を交付するものとする。
第三条 削除
削除〔昭和四六年規則六四号〕
(試験科目免除願)
第四条 府令第五十五条第五項の規定により試験科目の免除を受けようとする者は、府令第五十七条の規定による受験願書を提出する際に、別記様式第二号による試験科目免除額にその者の有する火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第一項の規定による火薬類製造保安責任者免状または同条第二項の規定による火薬類取扱保安責任者免状の写しを添付しなければならない。
一部改正〔昭和四六年規則六四号〕
(製造所等の休止等の届出)
第五条 製造所、貯蔵所または取扱所(以下「製造所等」という。)の所有者、管理者または占有者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
一 製造所等の設置者の住所または氏名もしくは名称または製造所等の所在する場所の地名もしくは番地に変更があつたとき。
(法第十一条第四項に規定する製造所等の譲渡または引渡しのあつた場合を除く。)
二 製造所等の使用を三月以上休止しようとするとき。
三 製造所等を再開しようとするとき。
四 製造所等において災害が発生したとき。
2 前項の規定による届出は、同項第一号に掲げる場合にあつては別記様式第三号、同項第二号および第三号に掲げる場合にあつては別記様式第四号、同項第四号に掲げる場合にあつては別記様式第五号による届出書によつて行なわなければならない。
一部改正〔昭和四六年規則六四号〕
(合格の通知)
第六条 府令第五十八条の規定による合格の通知は、別記様式第六号による試験合格証の交付をもつて行なう。
2 府令第五十条第二項の規定による試験に合格したことを証明する書類は、前項の試験合格証とする。
一部改正〔昭和四六年規則六四号〕
(免状の交付および再交付の申請書の添付書類)
第七条 政令第三十二条の規定により法第十三条の二第三項の規定による危険物取扱者免状(以下「免状」という。)の交付を申請する者および政令第三十五条の規定により免状の再交付を申請する者は、政令第三十二条または政令第三十五条の規定によるほか、写真(申請書提出前六月以内に撮影した正面上半身の縦四十ミリメートル横三十ミリメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名および年齢を記載したもの。以下同じ。)二枚を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四六年規則六四号〕
(免状の書換申請書の添付書類)
第八条 他の都道府県知事から免状の交付を受けている者は、政令第三十四条の規定により、免状の書換を申請するときは、同条の規定によるほか、写真一枚を知事に提出しなければならない。
全部改正〔昭和四六年規則六四号〕
(副本の交付)
第九条 知事は、法第十一条第四項または法第十一条の二の規定による届出を受理したときは、府令第七条または府令第七条の二に規定する届出書の副本一部を届出者に交付するものとする。
全部改正〔昭和四六年規則六四号〕
(収去証)
第十条 知事は、法第十六条の四第一項の規定により危険物を収去するときは、被収去者に別記様式第七号の収去証を交付するものとする。
一部改正〔昭和四六年規則六四号〕
(立入検査証票)
第十一条 法第十六条の四第二項において準用する法第四条第四項の証票は、別記様式第八号によるものとする。
一部改正〔昭和四六年規則六四号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第一号
様式第二号
一部改正〔昭和46年規則64号・令和3年24号〕
様式第三号
一部改正〔昭和46年規則64号・令和3年24号〕
様式第四号
一部改正〔昭和46年規則64号・令和3年24号〕
様式第五号
一部改正〔昭和46年規則64号・令和3年24号〕
様式第六号
一部改正〔昭和46年規則64号〕
様式第七号
一部改正〔昭和46年規則64号・令和3年24号〕
様式第八号

一部改正〔昭和46年規則64号・令和3年24号〕



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