条文目次 このページを閉じる


○福井県会計検査規程
昭和35年7月15日福井県訓令第34号
庁中一般
各出先機関
福井県会計検査規程を次のように定める。
福井県会計検査規程
(目的)
第1条 この規程は、福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号。以下「規則」という。)に基づく会計事務の検査を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和39年訓令19号〕
(嶺南振興局の検査)
第2条 嶺南振興局(出先機関を除く。)の検査は、未来創造部長が主管するものとし、未来創造部以外の部の所管に属する事務については当該部長と共管するものとする。
一部改正〔平成17年訓令28号の2・26年3号・令和元年1号・5年14号〕
(検査の資料)
第3条 検査を受ける者は、検査資料(様式第1号)を作成し、検査員に提出しなければならない。
一部改正〔昭和39年訓令19号・62年2号〕
(検査命令書の交付)
第4条 部長および会計管理者は、検査を命ずるときは、それぞれ任命した検査員に対し、検査命令書(様式第2号)を交付しなければならない。
一部改正〔昭和62年訓令2号・平成22年11号・26年3号・令和元年1号〕
(検査員の権限)
第5条 検査員は、検査を実施するにあたつては、関係者に対し、必要な帳簿もしくは書類の提出を求め、または質問し、もしくは答弁を求めることができる。
(現金等の検査)
第6条 検査員は、現金、有価証券その他の重要物件の検査を実施するときは、その保管責任者1人以上を立ち会わせなければならない。
(検査事項明細書)
第7条 検査員は、規則第231条第2項各号および同条第3項各号に掲げる事項の検査事項明細書(様式第3号)を作成し、検査を受けた者に交付しなければならない。
2 検査員は、前項の検査事項明細書を規則第236条第1項の検査報告書に添えてそれぞれ任命を受けた部長または会計管理者に提出しなければならない。
一部改正〔昭和39年訓令19号・62年2号・平成22年11号・26年3号・令和元年1号〕
(検査記録簿)
第8条 部長は、検査記録簿(様式第4号)を備え、検査の結果およびその後の処置を記載しておかなければならない。
2 部長は、前項の検査記録簿を作成し、またはその記載内容を変更した場合には、直ちにその写しを会計管理者に提出しなければならない。
一部改正〔昭和62年訓令2号・平成22年11号・26年3号・令和元年1号〕
附 則(昭和39年訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和39年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和38年度の予算にかかる会計検査については、この規則による改正後の様式第4号にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和62年訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
(福井県会計検査規程の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福井県会計検査規程の規定は、昭和62年度の予算に係る会計検査から適用し、昭和61年度の予算に係る会計検査については、なお従前の例による。
3 県外に住所を有するかいの会計検査については、なお従前の例による。
附 則(平成17年訓令第28号の2)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 様式第3号の改正規定は、平成17年度の予算に係る会計検査から適用し、平成16年度の予算に係る会計検査については、なお従前の例による。
附 則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県会計検査規程、福井県県有自動車管理規程、福井県守衛服務規程および福井県高速道路通行料金別納カード管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和5年5月21日訓令第14号)
この訓令は、令和5年5月22日から施行する。
様式第1号(第3条関係)



全部改正〔平成19年訓令1号〕、一部改正〔平成24年訓令12号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔昭和39年訓令19号・62年2号・平成22年11号・26年3号・令和元年1号〕
様式第3号(第7条関係)


全部改正〔平成24年訓令12号〕
様式第4号
一部改正〔昭和62年訓令2号・平成22年11号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる